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すみません、教えてください。
私は4月末で会社を退職しました。
すぐに夫の扶養にはいり、年金の手続きをすればよかったのですが、私の仕事の都合上、別居中であった上に夫の転勤先が決まらず〔勤務先が決まらないので住所が決まらなかったのです〕私の住所を今までの所に残したままでした。
よって私の国民年金が現在、10日間ほど未納となっています。
「病気もしないだろうからまぁいいか」と思っていたのですが「未納の期間があると将来的に年金が減らされる」と聞き、あせっています。
夫の転勤先も決まり、住所が決まったのですぐにでも私も住民票をうつし、夫の扶養に入り、年金もかけたいです。
でも、この未納の10日間のことはどうなるのでしょうか??
やはり「10日間未納期間があるので年金は少ないよ」とか言われるのでしょうか?
それとも10日くらいなら許してもらえるのでしょうか?
はたまた10日分を今からでも納めれるのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申し上げるとご心配は無用です。
住所地を所管する社会保険事務所または市区町村国民年金課へ出向きご自分の年金加入状況をご確認ください。尚、確認時には印鑑・基礎年金番号が必要です(年金手帳を持参すれば問題は有りません)。
万が一、未納期間があっても遡及し納付できます。因みに遡及できる期間は2年間です。
また、年金に日割の考え方はありません1ケ月単位です。
ご承知と思いますが、サラリーマンの妻で専業主婦ですと種別は第三号被保険者となります(因みに、ご本人が就労している間は第二号被保険者)。
この第三号被保険者の届出手続き方法が2002年4月より変更になっております。ご留意のほど(従来は夫の会社に証明してもらいご自分で社会保険事務所へ種別変更届出をする手順でしたが、法改正により夫の会社に証明してもらい夫の会社または共済組合が種別変更手続きの届出をすることとなってます)いづれにしてもご本人が夫の会社へ証明申請の依頼をすることとなります。詳しくは社会保険事務所へご確認ください。
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0 …
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0601.ht …
No.4
- 回答日時:
年金手帳は、国民年金も厚生年金も共通ですから、社会保険事務所に手帳をもっていけば(会社に持っていってもらえれば)、「きれめなし」に手続きできます。
(「第3号」でやってくれるはずです)
No.3
- 回答日時:
年金については、1ヶ月単位で保険料を納付しますから、10日間の未納は有りません。
4月末に退職されたのでしたら、次は5月からの納付になります。
ご主人の就職が決まったのですから、ご主人の社会保険の年金の3号被保険者になることで、5月から年金の資格は継続し、健康保険の被扶養者にもなれますから、心配する必要は有りません。
3号被保険者の場合、ご主人の年金制度が保険料を負担しますから、ご主人の保険料は増えません。
この手続きは、ご主人の会社を通して社会保険事務所に対して行ないますから、年金手帳を呈示して会社の担当者にお聞きください。
従って、貴方が市役所で年金と健康保険の手続きをする必要は有りません。
又、今回は関係ありませんが、国民年金の未納分は2年間遡って納付できるようになっています。
No.1
- 回答日時:
4月末で退職だと、4月分まで社会保険料を納付したことになるのですが、会社によっては、喪失の時期を4月29日として、4月分が払われていないこともありますから、確認されてください。
もし、そうだとすると、国民年金に一度は入らないといけないかもしれません。しかし、4月までが支払われていた場合、5月分は、ご主人の扶養に入れば、5月分全額が徴収されたのと同様の結果になるものと思われます。住民票を移しにいかれた折りに、書類一式などをもって、市役所の国民年金の窓口で尋ねられるといいと思います。また、ある程度組織の整った会社だと、年金関係事務に精通されている方がおられる場合もあり、そういうような会社だと、ご主人にそれらの事情を尋ねてもらえば、分かるかもしれません。問題なければ、そのまま、ご主人の扶養になれます。何分にも、加入の継続性は大切ですから、まえもって、市役所で相談された方が確実かも知れません。なお、何日分というような日割りでは納付しないのです。
参考URL:http://www.city.funabashi.chiba.jp/nenkin/navi/n …
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