準・究極の選択

行政に携わっている者です。
ハチの駆除で1件いくらというように業者と単価契約を結びたいのですが、この場合、入札になるのか随意契約になるのかどうなりますか?
予算の総額にもよるのでしょうか?

A 回答 (5件)

契約内容により随意契約のできる金額が決まっていますね(自治体の財務規則による)。


単価契約の場合は、年間の予定総価がこの額以上であれば入札になります。
ですから発注の予定数量の把握は正確さを求められますし、監査ではかなり見られるはずです。
随契にしたいがために予定数量を少なく見積もると後がこわいです。
うちの役所では随契にはうるさくなったため、今では一般競争入札の方が気が楽になってしまいました。

>>ちなみに今年度は入札で執行しましたが、できれば随意契約でやれたらと思っています。
担当レベルで入札だったものを随契に変えるのは(それが正解だとしても)避けた方が無難です。上司に相談しましょう。
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この回答へのお礼

やはり「年間の予定総価」がポイントなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/14 21:05

地方自治法の基本的な考え方として、


契約はすべて入札が原則で、随意契約は例外ですよ。

金額が小さかったり、どうしてもその業者じゃなければだめだとか、
時価に比して著しく安い価格で契約ができるような場合にあくまで例外として認められるのが随意契約です。

随意契約は例外ですから、入札にしない理由を明確に説明できるようなものでないと選択することはできません。

逆に言えば地方自治法施行令第167条の2に該当する理由が説明できれば随意契約によってかまわないということです。
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委託契約は原則は入札ですね。


単価契約であれば限度額が規則等で定める金額の範囲内であれば
随意契約(見積合せ)によることができます。

地方自治法第167条の2第1項に
「売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。」

とあります。この「普通公共団体の規則で定める額 」はと「○○市契約規則」というようなものにおそらく載っているのではないでしょうか。例規集を確認してみてください。

金額は団体によって異なる場合がありますので、その点は注意したほうがよいです。契約担当課に聞いたほうがよいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
委託契約は単価契約で年間の発注総額が小額であっても原則は入札ということですか?
ちなみに今年度は入札で執行しましたが、できれば随意契約でやれたらと思っています。
余談ですが、私が過去に担当した仕事で工事の単価契約をしたとき、随意契約でやりました。このときは総額は1,500万ほどでした。
今も予算はそのくらいで随意契約でやっているそうです。

お礼日時:2007/01/13 08:49

うちの市役所では「年間に発注数する予定金額」で入札か随意契約にするかの基準にしてます。


しかし、あなたの市役所が同じ規則とは限りません。
ここで聞いてみてもあまり意味はありませんから、契約所管課に問い合わせるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/01/12 22:48

部や局内で契約についての通達があるはずでしょうから、そこに予定価格の枠で入札か随契か書かれているのではないでしょうか?


また、下記のページにも書かれているので参考にしてください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8F%E6%84%8F% …

この回答への補足

契約規則はあるのですが、特に単価契約のことは書かれていません。
随意契約の限度額については記載されてます。

補足日時:2007/01/12 13:59
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