業者に本格的な物を頼むのが確実ではありますが、費用が高いため、
とりあえず、USB接続ののwebカメラを自分で設置することを考えております。
今回のケースでは、隣人が、隣人の塀の向こうからいたずらをしている可能性が高いので、そこが写るように設置する必要がありますが、プライバシー保護の観点から考え、配慮すべき点をご教授願えたらと思います。
どうしても隣家の庭先は写りこむ形を取らざるを得ないんです。
庭先辺りならOKなのかどうか。その辺りをお聞かせいただけると幸いです。
また、仮にプライバシー侵害になる恐れがある場合でも、相手が訴え出なければ大丈夫なのでしょうか?
なお玄関が空いていれば、玄関の中は若干写る可能性はありますが、トイレや風呂場などは位置が違うため写りません。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論的に言うと、相手方の敷地内を継続して撮影する形で監視カメラを設置することは、不法行為となるおそれが大きいと思われます。
裁判例として2つ挙げます。
ひとつは、福岡地裁第一民事部平成17年3月29日判決です。
この事件では被告が、被告宅と道路を挟んで向かい合った所に住んでいる原告宅にゴミを投げ込んできたため、人格権侵害として、ゴミの投げ込み禁止と、ゴミによって壊れたとする原告宅の補修費用、慰謝料を請求しました。これに対し、被告は、ゴミの投げ込みの一部を否認するとともに、逆に原告からカメラで被告宅を監視され、人格権の侵害を受けたとして、カメラの撤去などと共に、慰謝料を請求した(反訴といいます)
事案です。
事案の詳細については、(本訴と反訴があって読みにくいですが)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D3C5F520F552C …
をお読みいただきたいのですが、
この事件では、原告は、監視カメラを被告の庭に向けて設置し、ごみを投げ入れる場面の撮影に成功しています。
そして、原告は、そのビデオテープを持って警察に相談に行き、警察は、被告から事情を聞いたところ、被告はごみの投げ入れを認め、原告宅に謝罪に来ました。
しかし、その数日後、被告は、再度ごみを投げ込み、その様子がカメラで記録されたため、原告は警察に告訴。被告は軽犯罪法違反で科料の略式命令(簡易な手続きによる有罪判決)を受けました。
しかし、その後も原告は被告の庭先の監視を止めていませんでした。
判決では、比較的簡単に次のように述べています。
「ゴミを投棄している者を特定し,また,ゴミの投棄を防止するためとは言え,本訴被告宅に向けてカメラの位置を調整し,本訴被告の庭付近を撮影し,それを続けている本訴原告の行為は,本訴被告のプライバシーを侵害するものであり,違法性があると言わざるを得ず,それによって,本訴被告が精神的苦痛を受けたと認められる。他方,本訴被告宅に向けてのカメラの設置が,現在まで続いたのは,本訴被告の複数回にわたる(しかもその内の一部は警察に注意された後も継続した)ゴミの投棄が一因であることは明らかである。そして,以上認定の事実その他諸般の事情を総合考慮すれば,本訴被告の精神的苦痛を慰謝するには,10万円が相当である。」
ここで、違法なのは、有罪判決後も監視し続けたことなのか、そもそも監視自体が違法なのか微妙ですが、一般的な物言いとなっており、監視行為自体を違法と見ているものと思われます。
また、事実関係は省略しますが、少し古い裁判例の中で、
「私人による個人の容貌等の写真撮影も、警察官による撮影と同様に、
(1)現に犯罪が行われもしくは行われたのち間が無いと認められる場合であって、
(2)証拠保全の必要性及び緊急性があり、
(3)その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われる
ときは、被撮影者の同意が無く、又裁判官の令状が無くても許されると考えられるが、私人は捜査の専門家でないから(1)の要件はゆるやかに、また私人は捜査の責務・権限をもつものではないから(2)の要件は厳格に理解して適用する必要がある。」
(ワールド興行事件/東京地判昭49.6.27判時759-16)
というものがあります。
子の基準に当てはめたとき、隣人の庭先を継続して撮影する行為は、(1)(2)(3)のすべて充たし難いと思われます。
したがって、隣人の庭先が映り込む形の監視カメラの設置はおやめになるべきでしょう。
何かうまい方法はないかと考えましたが、現地を知っているわけでもないので、うかつなことは言えないと考えました。
お役に立てず申し訳ありませんが、ご参考になさってください。
参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D3C5F520F552C …
この回答への補足
元文が管理者によって編集されてしまったため、分かりにくい分があったかと思いますが、今回はおそらく隣人が、家の塀よりも高い隣家の塀の上より、我が家の壁や庭木に小水をかけるといういたずらをされているという物です。
入り組んだ所に塀があるため、まず全くの第3者がそこに入りこんでいたずらすると言うことは考えにくい場所ですし、そう言う場所だからこそ、カメラ設置場所に悩むところです。
所で、プライバシー侵害の違法性が高いと言うことですが、いっそ、塀の下側から空を見上げるように設置するか、我が家の壁の上の方から塀だけを見下ろす形での設置であれば少しは緩やかになるでしょうか?
継続した監視が問題であれば、これでもまずい気もしますが、24時間張り込むわけにも行かず、また仮に目撃しても物的証拠がなければ捕まえられないと言うことで非常に困った状況です。
(実は以前一度目撃はしたのですが、現行犯で捕まえなければだめと言うことで結局おとがめ無しになった経緯もあります。)
もしよろしければ補足いただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
「塀の下側から空を見上げるように設置するか、我が家の壁の上の方から塀だけを見下ろす形での設置」とすれば、不法行為にはならないと思われます。
ただ、(これは法律の問題ではありませんが)そういう形であれ監視カメラが設置されているということを相手方が知れば、そういう配慮がされていると否とを問わず、相手方はプライバシーの侵害として騒ぎ出すと思います。ですから、設置するのであれば、プライバシーへの配慮をするとともに、カメラを相手方の気づかない場所、方法で取り付け、確証をつかむまでは、その存在自体を明かさないほうが良いと思います。補足に対してのご説明ありがとうございました。
相手のプライバシーに配慮すれば基本的にはOKということですね。
参考にさせていただきます。
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