よろしくお願いします。
先日、某テーマーパークの駐車場にて当て逃げされてしまいました。
私が車に戻る前の出来事で、右前方ウインカー部破損とバンパー、ボディがへこみました。
一応警察に届け出ましたが、保険処理のための現場検証程度でした。
いろいろ調べてみても、この程度では捜査はしてもらえなく、相手ナンバーが仮に全部わかっていても、当事者同士の話し合いになるとか・・・
そこで質問なんですが、この場合当て逃げとしてではなく、器物損壊として訴え出て、捜査してはもらえないのでしょうか。(遺留品もなく難しいのでしょうが・・・)
私は、とにかくぶつけて黙って逃げるような人間は許せません。なんとか捕まえて、賠償させたいのです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
犯罪としての器物損壊罪は発生しません。
器物損壊罪は刑法261条に規定され、刑罰は3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金、科料となっています。しかし、刑法では、38条1項で法律で特に過失でも罰する規定がなければ、故意でないと罪にならないことになっています。器物損壊罪には過失を罰する規定がありません。そうしますと、罰する規定のあるのは、道路交通法の72条1項警察申告義務違反だけということになります。この罪は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(119条)に当るだけになります。罪の大きさとして、踏み切りの停止義務違反、通行区分違反などと同じ罪です。警察としては、微罪と考えているのでしょう。回答ありがとうございます。
そうですか、器物損壊罪は故意犯でないと適用できないのですか・・・。
しかし、ぶつけたときは過失であっても、逃げた以上は故意犯に近いような気がしますがいかがなものでしょう。
しかも、修理費用も私が支払わなければならないのに・・・・
世の中、矛盾していますよね。
No.5
- 回答日時:
失礼しました。
ひょっとして、エコノミーですか?
そうでないのに、保険が適用出来ないとは、勉強になりました。
例ですが、以前友達が、新車をコインのような物で、傷をたくさんつけらとき、保険を使って治していました。
No.4
- 回答日時:
別の方がすでに回答しているとおり、器物損壊は故意の場合のみ犯罪要件を満たしますので、民事上の不法行為として賠償請求するしかありません。
民事事件については警察は民事不介入の原則により基本的に介入できません。したがって当事者同士(弁護士なども含めての意味)の解決ということになってしまいます。しかし当て逃げは道路交通法上の犯罪要件を満たしていますので、理論上、刑事手続きに入ることは間違いではありません。ただし現実問題としてただでさえ人員不足の警察が、このような事件に介入するとは思えません。通常は人身事故でない限り事件としては取り扱ってもらえません。それではまったく手がないかというと、それほど事件として取り扱って欲しいのなら、まったくないわけではありません。警察に対する被害届けではなく、検察に対する告訴状として提出するのです。告訴状が提出されると捜査する義務が生じるのです。たいがいは検察が警察を指揮するという形をとりますが、いずれにせよ捜査報告を上げなければならないことになっています。被害届けのように門前払いということはできないわけです。
ただ証拠が少ないわけですから捜査そのものは難しいのでしょう。また検察便宜主義によって立件するもしないも検察の一任ということになります。あとは検察審議会に申しでるしかありませんが、強制力はありません。
刑事事件として動きださせることができれば、それから民事事件として取り上げることはできますし、かりに刑事事件とならなくても道は開けるかもしれません。
まああまり期待できないかもしれませんが、やってみる価値はあります。
回答ありがとうございます。
奥深くまで回答いただき恐縮です。
今回は、そこまではしませんが、検察に告訴状提出は知っていると、何かのトラブルに役立ちますね。
No.2
- 回答日時:
探偵を雇って自分で見つけるというのはどうでしょう?
このようなケースでは、警察はほとんど動いてくれません。なんといっても税金を消費して活動している組織ですし……。
仮に見つけたとしても、この手の捜査には100万円単位でお金がかかりますし、相手がごねればもっとかかります。
そのような税金の使い方は、今回の件とは無関係の人(たとえばあなたの家の隣の人とか)から見れば、税金の無駄遣いに見えかねないわけです。
回答ありがとうございます。
探偵を雇って犯人を見つけだし、説教をしてやりたいとこなんですが、そこまではなかなか・・・
相手も素直に謝ってくれればねー・・・
No.1
- 回答日時:
お気持ちお察し申し上げます。
私も二度ほどありました。残念ですが、今の世の中、自己防衛しかないと思います。
おきずきとは思いますが、お金がゆるすなら、車両保険に入ることをオススメします。今回のような件でも、保険が利きます。
また、車を止めるときは、大きい車とか、頭から新入している車の横には、極力停めないことです。
当てるほうも、わざとじゃないと思いますから。
悔しいと思いますが、自己防衛しかありません。
回答ありがとうございます。
そうなんですよね。泣き寝入りするしかないですよね。
わたしも車両保険には入っていましたが、今回のケースでは保険の適用ができないと、保険会社からいわれました。
それは、適用するにはぶつけた相手のナンバーを全部知らないといけないらしいのです。
なんの為の保険なのか、と思うとくやしくて・・・・
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