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もし、レストランなど公衆の面前で、怒った勢いで相手(知人)の顔に水をかけたり食べ物を投げつけると、何の罪に問われますか?
お皿など、相手に傷害を与えうるものではなく、相手の服や顔が
汚れるような柔らかい物の場合です。
当然ぶつけられたほうは恥をかくことになってしまいますが、人に恥をかかせる事も何か罪になるのでしょうか。

A 回答 (5件)

法律に関しては素人ですが


暴行罪にはなりますよね。
あとは、相手の服を汚せば器物損壊
あと侮辱罪もなるのかな
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相手の顔や特に服を故意に汚したら器物破損罪になります。



相手は公衆の面前で恥じをさらされたので侮辱罪で訴る事もありえます。

そんな事が起きませんように。
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侮辱罪や名誉毀損は成立の条件が厳しいと思いますが、他の方の言う器物損壊罪の他には、精神的苦痛を被ったとして、精神科や心療内科の診断書を根拠に被害届けを出せれば、傷害罪の適用の可能性もあるかも。

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服を汚せば器物損壊罪にはなります。

顔の場合はなりません。顔は「器物」ではありませんから(眼鏡をかけていたりすると眼鏡について器物損壊罪の成立する余地が出てきます)。
暴行罪にはほぼ確実になります。塩を振りかけるだけで暴行罪の成立を認めた判例がありますから。
傷害罪はまず無理でしょう。精神的苦痛は精神的心理的傷害とは違いますし、仮に質問の程度の暴行で精神的心理的障害を負ったとしても通説的には因果関係を否定して傷害罪にはなりません。判例はかなり広く因果関係を認めるので絶対とは言いませんが、実際に裁判になったら、実行行為性、故意、因果関係のいずれかを欠くものとして傷害罪の成立を否定するであろうことはほぼ間違いないだろうと推測します。なお、過失傷害罪は因果関係を否定しない場合には成立の余地がないではありませんが、この場合も過失を否定して犯罪不成立となると思います。

侮辱罪にもまずならないでしょう。侮辱罪というのは社会的評価を傷付けることを処罰するもので、恥をかいたとしてもそれだけでは社会的評価が傷つくとは限りません。食べ物を投げつけられただけでは一般論としてそれがために社会的な評価が傷つくとは言えないので(周りの人は何事か?と思うだけでしょう)「侮辱した」と言えず、侮辱罪にはまずなりません。
名誉毀損罪は具体的事実の摘示がない以上絶対になりません。

#「罪」と言っているので刑事の話しかしていませんが、民事の不法行為に基づく損害賠償は別ですので念のため。
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刑事的には器物損壊罪に問われます。



また、民事的にも「故意」で損害を与えたわけですから、
損害賠償が請求されます。

まぁ、ぶつけられて恥をかく、というよりも、
そういう講習の場で、つまらぬ争そいをする事自体が
恥かしい事ですから、この場合は名誉毀損も侮辱にも
問う事はできないでしょう。
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