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当方事業主ですけど 社員に1時間ほどの距離の事業所に転勤するよう命じましたが 転勤を拒否されました 転勤先で売上を上げるという社運が掛かった命令でしたけど 拒否されほとほと困っています 拒否した社員を解雇したいのですけど 解雇予告手当ては支払う必要があるでしょうか。 

A 回答 (7件)

就業規則 とその方の契約内容によっては解雇できない場合もあると思います


たとえば朝出る時間が極端に早くなる場合、調べましたか彼の自宅から
通勤時間を

あとやはり拒否された内容を聞き話し合う事をお勧めします
売り上げの保障が出来ない場合等彼なりの考えもあると思います
やはりそのあたりも考え、そして事業を任すんだったら給料を上げる
命令を出しやすいようにしてあげる、そして働きやすいようにスタッフを編成させてあげる等の配慮も必要ですよ

仕事が出来るなら彼をこの事業所に置き、新しい場所にあなたが行く
これも方法ですね

もう一度話し合って決めてください
なんでも事業主だからなんて言ってれば誰もついてきませんよ
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2007/01/18 14:48

> 解雇予告手当ては支払う必要があるでしょうか。



解雇予告手当てを支払わない懲戒解雇、正当な事由のある解雇として扱うためには、合理的な理由や、会社側の問題解決のための努力が必要です。
・対象者が適任である根拠はあるか?
・「転勤先で売り上げを上げる」計画に、成功の見通しや根拠は十分にあるか?
・通勤や住居に関して、不利益を被る事に対する補償は十分か?
・拒否する理由に関して、当人と十分に話し合ったか?
など。

会社に合理的な命令の理由、裏づけ、検討や話し合いの記録なんかが十分にあるのなら、懲戒解雇にして「不当解雇だ!」って訴えられても問題ないです。
「こういう条件で懲戒解雇は可能か?」って事を、労働基準監督署などに相談してみては?
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アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2007/01/18 14:48

 こんにちは。

私は#2さんの意見に近いです。 
 このような件は一般論では決められず個々に判断すべきことであって、転勤に関するその部下との雇用条件や労働契約がどうなっているか、あるいは、貴社の労働協約や就業規則がどうなっているかによって取り扱いが異なるはすです。断った理由にも拠るでしょうし。即時解雇の要件を満たすかもしれません。

 とはいえ、仮に法律上や慣習上で解雇し得る事案だったとしても、転勤を断っただけで解雇というのは、他の労働者に心理的なダメージを与えそうですし、不当解雇で訴えられてもめることになるかもしれません。業務上の必要があって、それに応えることができる人材だから転勤を命じたのであれば、もう一度配置を考えてごらんになってはいかがですか。

 30日の辛抱か30日分の賃金を払えばよいという問題ではないように思います。経営者の苦労も知らずに勝手な意見を申し上げて恐縮ですが、これは法律の問題ではないように感じました。あしからず。
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お礼日時:2007/01/18 14:48

転勤を正当理由で拒否されてる状態で、解雇したいというのは、おそらく「不当解雇」になると思われますよ。


もっと、その社員の方と、お話し合いが必要なのではないでしょうか。
どうしてその社員を転勤させたいのか、なぜ拒否されたのか、などですが。

「転勤しないから会社にはいらない」などという社内の常識がまかりとおってしまえば、普通の神経なら、社員は働く気力すらなくなるでしょう。

そして、転勤や出向などの時には、承諾してくれた場合は、それなりの報酬はしかるべきだと思いますが・・・一般的にいって。

私の父は、系列会社に勤務していて、本体の会社から「出向手当」が出ていましたが、勤務地は同じビル内でしたよ。
そういう対応がどうも普通のようですから、一方的な理由で会社側からの解雇は、そもそも法律上できませんし、もっと、そのあたりをお考えになるべきでしょう。

くわしい法的なことは、すでに多くのアドバイスがございますので、特に言うことはありませんが、雇用者から、そのような安易な言葉が出るのは、非常に残念に思います。
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お礼日時:2007/01/18 14:47

当たり前です、払う義務があります。



転勤を拒否、と一言におっしゃいますが、拒否の理由は何でしょう?
また、雇用契約時に転勤の可能性があり、それを承諾しての事なのでしょうか?でなければ拒否されてもいたし方がありません。
社員はあなたの会社で働くためにこの世に生を受けて生きているのではありません。働いてもらっているのですからもう少し謙虚な姿勢が必要ですよ。そんなに重要ならあなた自身が行くか、あるいは転勤する事に対してそれ相当の対価を支払うなどと言う事が必要でしょう。会社の都合ばかり考えていてはいけません。
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お礼日時:2007/01/18 14:47

>転勤を拒否されました 



雇用時に転勤の可能性を前提として雇用していれば、転勤理由が不当である時のみ、解雇することができます。もし、対象社員を雇用時に「転勤なし」「現地配属」といった形式で雇用していれば拒否を理由に解雇はでないはずです。

>解雇予告手当ては支払う必要があるでしょうか

転勤拒否理由が不当であれば、企業はそれに対して懲戒処分を下せたと思います。これは解雇予告支払いの対象となるリストラなどとは解雇のプロセスがちがって、一ヶ月の猶予なく即日解雇とできて支払い義務もないらしいです。

私はあくまでも素人なので、詳細は専門家・弁護士・行政書士の無料相談などご利用ください。
余談ですが、解雇の前にもう一度、対象社員を説得してみてはいかがですか?さすが解雇という措置はきびしいかと・・・。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/01/18 14:47

当然支払う必要があります。

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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2007/01/18 14:46

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