
自宅車庫前の公道(幅5メートル)に、「車庫前につき駐車禁止」の立て看板(パイロン等)をたてる事は、自分で勝手に行っても良い行為なのでしょうか?
道路は駐車禁止の表示は無く、「車庫出入り口から3メートル」という、法的な駐車禁止範囲にも入っていないと思います。
看板は、車庫の向こう正面に立てられています。
先日、うちに工事に来た車を、その看板の前に2時間ほど止めていた所、看板をたてている家の人から、えらく怒られてしまいました。
そこに駐車すると、車庫の出入りに少し邪魔にはなるかもしれませんが、「出ない!」「入らない!」ということは絶対にありえません。
わかりづらい説明になってしまいましたが、ご回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自作看板は法的な強制力が無いことは
言わずとも知れたことです
では看板を置く行為についてですが
厳密に言えば違法行為という事になるでしょう
私有地でない道路に物を置く行為については
正当な理由がありかつ道路を管理者や
管轄警察署長の許可を得る必要があります
本件においてはそのような事をなされていないでしょうから・・・
このパイロンを置いたことによって発生した
不都合(事故など)についてはこれを置かれた方が
責任を負うことになります
例えば 子供やお年よりがこれに躓いたりして
転倒し怪我をしてしまえば その賠償責任を負うことになります
これは極論(ヘリクツ)のようですが現実レベルの話です
さて こういう看板を置いて怒鳴り散らす
人間はたいてい自分のところへ来た客に関しては
どこに何台止めようがお構いなしのケースが
多いのも事実です
こうなると法律論どうのというより
近所とどう付き合っていくか?
道徳の話ですねえ・・・
ほんと、その通りなんですよ。自分の家に来た人にはどこにでも止めさせるんです。法的にどうこう言い出したら、快適な生活は送れないように思いますが、道徳の話の通じない人には仕方ないでしょう・・・。

No.4
- 回答日時:
他の方がおっしゃっているように、自作した看板には法的効力はありません。
でも、やはり工事の車などが他人の家の前に停まる事になるような時は、手みやげを用意しろとまでは言いませんが、「すいません」と声をかけるぐらいの事はして当然だと思いますよ。怒られて腹が立ったかもしれませんが、まあ、ご近所同士ゆずり合いの気持ちで接しましょう。余談ですが、よく商店の駐車場などに「当店に関係の無い方の無断駐車は1万円申し受けます」などの自作看板が見受けられますが、あれも法的効力はありませんので、記載された額面通り支払う必要はありません。ただし、他人の土地に無断で駐車した事については、法的に争えば賠償金を支払わなければいけないでしょう。でも1万円なんて高額じゃないでしょうね。
なんだか余談の方が長いですが、先日私の友人が払わされてたもので。(笑)
No.2
- 回答日時:
hanboさんも言っておられるように自作看板&標識には法的効力はありませんがその看板こそがそこの土地の持ち主だったり家主の素直な気持ちの表れでしょう。
車が出れる出れないに関わらず家のまん前に他所の車が止まっているということはあまり気持ちのいいものではありません。駐車禁止場所でなくても他人の家の前に工事や引越し等の理由で止めたりするときは一言声をかけるなどの配慮が必要だと思います。ただし、完全に車が出れなかったり入れなかったりするときは駐車禁止の標識がなくても警察を呼んでください。車にキーがついていたからといって移動させたりするのは最悪の場合窃盗罪にもなりかねないのでご注意を。家のまん前ではなく、5メートルの幅ののある道路をはさんだ向かい側に止める場合でも、声をかけるのは必要なんでしょうか?と、いうことは、私の方が非常識だったのか・・・。と、ちょっと反省しました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自分で作った立て看板は、道路交通法に規定する標識ではありませんので、自分の敷地内に立てることは自由ですが、法的な拘束力はありません。
法的な駐車禁止範囲であれば、標識の有無に関わらず駐車は出来ませんが、その範囲外の場所に独自の看板を立てても、法的な意味合いはありませんので、「私の車庫への出入りに不便がありますので、皆さん駐車しないように協力をお願いします。」程度でしょうね。看板が自分の敷地内であれば、看板を立てることは問題はありませんが、その看板の法的効力は無いでしょう。道路用地に立っている場合は、他人の土地に立てているのでしょうから、違法行為となります。
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