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よろしくお願い致します。教えて下さい。
半年前に株式会社を立上げました。資本金として出資者の一人が200万円を出資していましたが、つい先日「200万円を返して欲しい」と言ってきました。
この場合、法律的に会社としては200万円を返還しなくてはならないのですか?
現在、資本金は経費等に当てていますので現金としてはほとんどない状態です。

A 回答 (5件)

返す必要はありません。

もっと正確に申しますと返してはいけません。
会社は設立した以上、その資本金を担保にいろんな債権者が関わり合いをもちますが、その債権者の資本金に対する信頼を保護するために資本金の払い戻しは原則禁止されています。

すなわち、株式の引き受け前には心理留保(引きうけるつもりがないのに引き受けるということです)と虚偽表示が、株式の引き受け後1年を経過した後においては詐欺、錯誤、株式申込書の用件欠蕨の主張は許されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
返す必要はないと認識しておりましたが、いざ「返して欲しい」と言われて、
ちょっと不安になったのでお尋ねしました。

お礼日時:2002/05/10 15:32

資本金は、会社の元手(出資金)であるため、返す必要はありません。

いかにその資本金を活用して会社が大きくなるかが重要です。
そして、返金の代わりに”配当”として株主に還元してください。
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 相手は、資本金を回収する方法として、第三者に売ることになります。

その場合、会社の定款に譲渡制限がありますと、相手は譲渡する予定の人を指定して書面で会社に承認することになります。会社は予定の人が都合が悪いときには、承認しなくてもいいですが、他の人を探さなければなりません。その場合の売買価格は、直近の貸借対照表を基本にして計算された金額になります。

参考URL:http://www.wacatta.com/trial/06/06txt/0600010100 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2002/05/10 15:35

株式会社の出資金は返還するものではありません。


どうしても、出資者(株主)が資金が必要な場合は、その株主が、自分の持っている株式を他の人に譲渡して、譲渡先から代金を受け取ることで資金を入手できます。

この場合、定款で株式の譲渡制限がある場合は、取締役会の承認が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
この先、株の譲渡の問題は出てくると思います。

お礼日時:2002/05/10 15:34

資本金はその名の通りで、投資されたわけですから変換などと言うことは普通はあり得ません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2002/05/10 15:32

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