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条文をみると「同じ傷病については、1度しかもらうことができない」
とあります。
つまり、うつ病で傷病手当をもらったことがあるひとは、二度はうつ病では
もらえないということです。

この場合、自律神経失調症などになった場合は、もらえますか?似てると思いますが、名前はいちおう違いますよね。

もうひとつ質問です。傷病手当をもらうための病気は、職務が原因で発生したかどうかは関係ありますか?
職務の最中に発生しないと駄目なのか、あるいは職務とはまったく無関係に発生した傷病でないと駄目なのか、など関係あるでしょうか

A 回答 (2件)

職務上の怪我病気かどうかは「労災」であるか否かであり


傷病手当金の受給とは異なります。

一定期間(一年半だったかな?)は、同一の傷病での手当支給対象です。

「うつ」と「自律神経失調」は、似ていますが同じ傷病ではないので支給対象じゃ無いでしょうか?
正確なところは社会保険事務所とかに確認するのが確実かな?
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職務とは関係なくても傷病手当は貰えますよ。


また、同じ傷病ではダメということですが、
継続している場合です。
再発した場合は貰えるはずです。
私は実際、2度同じ病名で傷病手当を貰いました。
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この回答へのお礼

おふたりさまありがとうでした

お礼日時:2007/01/20 22:07

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