限定しりとり

木造建物で、アパート・店舗等を普通の賃貸借契約(2年・3年等の契約で更新可)を結んでいるケースです。相続が起きて、複数相続人に金銭で分ける場合、その地所を売却しなければならないとします。この場合、現賃借人に立ち退いてもらうことは、正当事由にあたりますか。また、そのときの立ち退き料の相場は、賃料ベースでどのくらいになりますか。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

「賃貸借契約を継続するに困難な場合」に該当し、賃貸借契約の解除申し出はできます。


但し、貸主都合ですから相応の補償が必要です。
各居住者に対し、賃料の6か月分程度の立ち退き料、引越し代金、同程度の部屋を借りる前提での敷金・礼金分の負担は覚悟された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 13:24

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