1年ほど前に質問(No.62786)させていただいた者です。 私は自営で工務店をしています。2000年夏にある内装工事会社からビルの内装工事を請け負いました。その後支払期日になっても工事代金が支払われず、和解調停にて2001年3月末より月賦にて支払う事で決着がつきました。しかし1度目から支払われず、再三の請求にも応じなかったため、相手会社の取引銀行などを調べ、先月弁護士に依頼し強制執行を行いました。強制執行をかける日にちを弁護士と相談し、企業調査票等から月末に元請けから銀行振込される事が多いようだったので、月末に強制執行がかかるように手続きしてくれるという事になりました。しかし先月25日に弁護士より「今日手続したがいつ執行がかかるかは解らない」と言われ、結局、月末より前にかかってしまい、30万弱しか口座に入っていないことが判明しました。 この後、また(同じ)銀行に執行をかけますか? と弁護士に聞かれましたが、同じ銀行を2度も押さえたところで、次は一銭も取れないのでは? と思ってしまいます。また最初は月末に執行がかかるように手続きをすると言っていたのに、いまいち信用出来ません。
これから、どのようにすれば良いのか行詰ってしまい、困っております。電話番号等は解っていますが押さえたところでほとんどお金にならないし、普通の会社と違ってさほど困らないのでは、と思います。
何か良い方法があればアドバイスのほど、宜しくお願い致します。
長々と分かりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
その件については、書き込まれた内容からだけ判断すると、私としても、同様に考えてしまいます。
しかし、あなたの弁護士さんが把握している事情がすべて、この質問に書き込まれているわけではないでしょう。
私が言う「すでに弁護士に任せているんなら、その弁護士を信用するしかない」というのには、そういうニュアンスも含まれています。
質問文を読む限りでは、件の30万円がどういう形でその口座に入金されている30万円かは、はっきりしないし、弁護士さんとしては、銀行側に、預金の存否や、銀行側の相殺債権の有無など回答する旨の催告手続もあわせてしているはずですが、その対応のタイミングは、回答する銀行しだいなので、銀行側の対応が思いのほか早く、月末前に結果としてかかってしまったのでしょうが、「 この後、また(同じ)銀行に執行をかけますか?」というのは、そのときすぐさま再度手続を取れば、債務者、第三債務者に差押が認知される前に、月末の入金をしてしまって、差押が奏効するかもしれない、という意味だったのかなあとも思われます。私としても良くわからないというのが正直なところです。
端的にいってしまえば、そういうことは疑問であれば、当の弁護士に率直に質問をぶっつけるのが、いちばん合理的というものです。
度重なるご回答ありがとうございます。
> 対応のタイミングは、回答する銀行しだいなので、銀行側の対応が思いのほか早く、月末前に結果としてかかってしまったのでしょうが
そういう事もあるんですね。
>「 この後、また(同じ)銀行に執行をかけますか?」というのは、そのときすぐさま再度手続を取れば、債務者、第三債務者に差押が認知される前に、月末の入金をしてしまって、差押が奏効するかもしれない
素人考えであさはかだったかもしれません。もう一度弁護士さんとよく話し合ってみたいと思います。本当にありがとうございました。
この場を借りて、ご回答頂きました皆様、とても参考になるご意見、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
まず第一に、弁護士さんに依頼しているのだから、その弁護士さんを信頼するべきです。
大丈夫です。書き込みの内容を拝見させていただいて、とくにその弁護士さんに不安を抱く理由はないと思われます。
請負代金そのものを差押さえるのではなく、銀行の預金債権として差押さえたことにご不満があるようですが、書き込まれている、弁護士の説明自体すごくもっともなことであるし、第3債務者の債権を差し押さえるというのは、ひどく観念的な作業であり、第3債務者が、真偽はともかく、債権の存在自体を否定してしまえばそれまでです(「取引があって」というのは、債務者と第三債務者が口車を合わせる可能性を示唆しているのです)
。供託手続の対応とか、その他協力的な第三債務者でなければ、別個取立訴訟だなんだかんだと、弁護士さんの事務が増えるわけで、そうなれば、あなたが弁護士さんから請求される報酬額や、諸費用だってかさんでくるわけです。
あなたの弁護士はそこまで計算して、銀行預金として、差押さえるのが一番ベターだと判断しているのであって、しかも、ちゃんと、30万円とりあえず把握しているではないですか。
その額は、あなたの債権額と比べて、ひどく少額なのは否めませんが、和解案に応じながら、そのとおりの返済能力がない、いわゆる手元不如意の債務者相手にそれだけの額実際に差し押さえられるというのは、かなりいい線いっている状態です。
私も、実務をやっていて、第三者(時には裁判官)から、依頼人に余計な口出しをされたせいで、信頼関係が壊れてしまい、うまく行くものがうまくいかなくなってしまう場合があります。
そんなときほど悔しいことはないし、依頼人も気づいていませんが、大きな損をしているのです。
弁護士さんを信用すべきです。
ご回答ありがとうございます。
chakuroさんのおっしゃるように、私は法律の素人で依頼している弁護士は当たり前ですが、プロなんですよね。信用してこのままお願いしてみようと思います。chakuroさんは専門家のようですが、同じ銀行口座を1カ月後に押さえて普通また差し押さえが出来るものなのでしょうか。もし私が逆の立場だったら押さえられた口座には元請けに入金してもらわないと思います。
No.5
- 回答日時:
No.1のBokkemonです。
以前のご相談内容も拝見させていただきました。依然として600万円の債権が不履行のままだということでしょうか?回収できたのは30万円分だけなのでしょうか?
相手方の自宅も事務所も賃貸物件なのですね。保証金の返還債権については、差押え可能だと思いますが、家賃20万円程度なら、おそらく40~50万円程度に留まるでしょう。保証金は本来は全額返還されるものですが、敷金と混同されている場合もあり、一部返還に留まる契約もあるようですし、事務所と、自宅の双方に差押えを入れても、保証金の返還履行期が来ないと現金としては手に入らないものと思います(第三債務者に期限の利益を放棄させることはできませんから)。
電話加入権を差し押さえるという方法も考えられ、「電話を使用できなくする⇒債務不履行の営業上の不利益を自覚させる⇒間接強制の効果を期待する」ということも考えられますが、昨今は携帯電話でのやりとりが多いため、あまり効果は期待できないかもしれません。
不動産仲介業者や旅行代理店の場合には営業保証金を預託していますから、そこから分捕る方法も考えられますが、内装工事会社ではそういったものは無いのでしょう。
裁判所からの債権確認の回答書を関連業者に手当たり次第に送りつけて、「営業上の信用を維持したければさっさと弁済しなさい」といったやりかたも無いわけではないでしょうが、空打ちも多く、費用がかかります。不徳の輩に対しては、その者が一番嫌うと思われる方法で攻めていくのが鉄則ですが、攻める方も費用がかかる場合がありますから、攻撃費用と戦果のバランスを考えなくてはなりませんね。
破産法第132条に「債権者または債務者は破産の申立を為すことを得。 2 債権者が破産の申立を為すときは其の債権の存在及び破産の原因たる事実を疏明することを要す」とあります。「和解調書を債務名義として執行を掛けたが、現金は銀行口座に30万円程度しか存せず、債務者は債務弁済能力を欠き、いわゆる債務超過の状態に陥っている」という理屈が成り立てば、破産申立もできるかもしれませんが、申立保証金を積まないとなりません。費用の問題ですが、成功すれば相手は慌てて弁済してくるかもしれませんよ。弁護士さんと相談されてはいかがでしょうか。
取込詐欺として、詐欺罪で刑事告発することが考えられなくもありませんが、事実の立証(詐欺罪を構成する事実=欺罔と被害の証拠)が判断の分かれ目かと思います。
度々のが解答ありがとうございます。
>依然として600万円の債権が不履行のままだということでしょうか?回収できたのは30万円分だけなのでしょうか?
そうです。依然として30万円弱しか差し押さえていません。しかもまだ手元には入っていません。保証金の返還債権も差し押さえはできるのですね。しかし現金化するのは難しそうですね。電話加入権も考えましたがBokkemonさんのおっしゃる様にここの社長や現場監督はほとんど会社には出社していなく、携帯電話での連絡が多いようです。破産の申し立ては仮に通ったとして債権回収はできるものなのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
建築をするには建築主事をおく行政庁の建築確認が必要ですが、この建築主事をおく行政庁、区市町村や合同事務所などにいって、近隣住民のような顔をするなどして(このほうが相手が警戒しない)、建築確認の資料の閲覧を求めるなり、なんとか必要な情報を聞き出すことです。
だいたいのエリアがわかっていれば、この方法で情報捕捉が可能な場合があります。
その他、債務者が建設業許可業者であれば、都庁の旧建政課(今は名前がちんぷんかんぷん)で、業者名簿の閲覧です。
観点をフレキシブルにすると、何か見えてきたりします。
ご回答ありがとうございます。
この会社は建設業許可証は持っておらず、おそらく他人名義(借りて)やっていろようです。なので業者名簿の閲覧は難しいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
文面からですと、債務者会社の預金をを差し押さえたようです。
ですから、膨らんで? いるときに差し押さえないと引き下ろしなどして少額時に差し押さえても空振りか又は割に合いません。何故、振り込む前に差し押さえないのでしよう。つまり、債務者会社の預金を差し押さえるのではなく、その預金口座に振り込む前の元請け会社を第三債務者として差し押さえるのです。そうすれば、取れます。弁護士なら知っているはずです。それをおすすめします。
ご回答ありがとうございました。私もtk-kubotaさんのおっしゃる通り、この会社の元請け会社を第三債務者として差し押さえたいと思っていました。しかし弁護士が言うには、その元請け会社と今現在取引があって、なおかつこの会社に債務があるか分からないとそのような差し押さえは出来ない(難しい)といわれました。またこの近くの会社にいくつか銀行があったので振り分けて差し押さえして欲しいと言ったのですが、これも調査会社の報告書に1行出ていたのでここを押さえた方が確実と言われました。例えば3行に振り分けて200万づつ押さえて、1行が600万有って他2行が債務無しになっても200万しか取れないといわれました。
No.2
- 回答日時:
あまり詳しくありませんので適確かどうかわかりませんが、お話の流れから、銀行の段階からではなく、元請の第三債務をその前に差押すれという方法はいかがなものでしょう。
元請会社は一定でしょうし、建築現場のデータは、建築確認関係の閲覧などにより調査可能と思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
確かに元請けの第三債務を押さえる事が一番確実です。しかし、元請けの第三債務を調べるには張り込みをして尾行して行って今の現場を探すしかないと思っていました。建築現場のデータ閲覧とはどうやって出来るのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
一番困るのは不動産ではないでしょうか?内装工事会社がどのような規模なのか、自社所有事務所での営業なのか、賃貸ビルで営業しているのか、個人事業主なのか、等々が不明ですので、判断つきかねます。
代表者の自宅に強制執行をかけてしまうのが手っ取り早いように思いますが、可能かどうかは専門家と相談ですね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
まず、この会社は社員5人の株式会社で事務所はマンションの1階の店舗用スペースを賃貸で借りています。(家賃20万円程)株の半数以上は代表の持ち株です。代表の自宅は賃貸マンションです。賃貸の事務所の保証金等は押さえられないのでしょうか。
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