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会社員の主人の扶養になっています。
18年度に3箇所 5日・3ヶ月・8ヶ月の短期のアルバイトを
しました。収入は50万円程度です。
確定申告はしなくてはいけないのでしょうか?
何も申告しなかった場合、どのようになるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

103万円(所得控除65万円・基礎控除38万円)を超えると税法上の扶養控除から外れますが、それ以下なら申告しなくても大丈夫です。


5~60万円ぐらいなら、大学生でもいますよ。
ただし、50万円でも支給されるときに源泉徴収されるでしょうから、申告することによって、全額還付されますよ。
源泉徴収額は源泉徴収票で確認できますから、もし、もらってなければ勤務先に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速調べてみます。

お礼日時:2007/01/26 18:58

もし源泉徴収表の源泉徴収税額というところの金額が0円でなかった場合申告をすればその金額が還付になります。


もし金額が0円ならこの場合は申告する必要はないです。
1年間の総収入が103万をこえていなければ税務署からは特には何も言われないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速確認してみたいと思います。

お礼日時:2007/01/26 19:00

確定申告をします。

税金を払っている場合還付される可能性もあります。国民の義務は果たしましょう。
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この回答へのお礼

そうですね。
国民の義務ですよね。初めてですが、頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 18:59

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