重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

すみません。本当にバカな質問かもしれませんが・・・。

昨年末、はじめて年末調整業務を行いました。(給与ソフト利用です)
年末調整も終わり、源泉徴収票も作成して社員・パートさんへ
渡しました。
先日は所得税も納付しました。

あとは31日提出期限の法定調書作成ですよね。
給与支払い報告書を作成して法定調書合計表を作成していくと
思いますが、
年末調整のときに使った源泉徴収簿・給与所得者扶養控除等
(異動)申告書はどうなるのでしょうか?
何かに添付して提出するとばかり思っていたのですが、どこにも
記載されていないようです。

教えていただけますか?

A 回答 (1件)

源泉徴収簿については、そもそも会社に保存しておくべきものです。



扶養控除等申告書や保険料控除申告書等については、所得税法上では、従業員が給与を支払う会社を経由して、税務署へ提出すべき事となっています。
ですから、用紙の左上に「税務署長」となっていますよね。
しかしながら、同じく所得税法において、会社で受理した時点で、税務署長に提出したものとみなす旨の規定がありますので、実際には、提出せずに、会社において保存しておくべきものです。
税務調査等の際に、提示を求められた際に、提示できるようにしておけば大丈夫です。

いずれの書類も、7年間は保存すべき事となっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど~。
ではきちんとファイリングして保管いたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 10:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!