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罰金を払わないでおこう、という意思はありません。
これを前置きに・・・。

駐禁で取り締まられました。
納付書が届きました。
支払いを怠るとその車の車検を受けることが出来なくなる、という制裁があります。
ところがこの駐禁に遭った車、もうすでに廃車してしまっています。
こういった場合にもし罰金の支払いを怠るとどのようなことになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

「支払を怠ると車検を受けられなくなる」のではありません。



駐車違反を犯したあと、
「運転していたのは私じゃない。誰が運転していたかわからない」
と言って運転者不明で違反金だけ払えば、減点は免れます。
ただし、それを3回以上繰り返すと、その車両は管理不全とみなされ、
車検を受けられなくなるなど、事実上の登録抹消状態となります。

ですから、車両を廃車しようが何しようが、
違反金の督促は来るでしょうし、払わなければ違う罰則もありえるでしょう。
廃車しても、減点を免れるだけですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昔と違って手ぬるくなくなりましたよね。

お礼日時:2007/01/26 22:21

車を廃車してしまったのだったら車検できなくなっても何も困らないとは思いますが、放置違反金は無視し続けていると財産の差し押さえを受けることもあるようですよ。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070124-00000 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
抜け穴はないということですね。

お礼日時:2007/01/26 22:20

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