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古物商Aが偽造とは知らずに個人より商品券を買い取りしてしまったとします。
その商品券を古物商Aが他の古物商Bへ偽造とは知らずに買い取りに出したとします。
・その古物商Bが買い取りをした後に偽造と気付いた場合
・もしくは古物商Bへ買い取りに出した際に偽造券の為買取出来ませんと言われた場合
刑事上それぞれどのようになるのでしょうか?
また、古物商Aがするべき行動と古物商Bがするべき行動について

A 回答 (1件)

売買のときに気がついていなかったのであれば、特段の犯罪は成立しません。



気がついた場合は、その時点で、古物営業法15条により警察官へ届け出る義務があります。

古物営業法
(確認等及び申告)
第15条
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
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