
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ちょっと誤った回答もありますが、支払った医療費そのものは、支払日ベースによるべきものですが、それを補填するものについては、支払った医療費に対応させるべきですから、まだもらっていなかったとしても、見込み額ででも控除して計算すべきこととなります。
国税庁の質疑応答事例のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
これについては解釈うんぬんの問題ではなく、医療費を補填するものであれば、控除しなければならないものです。
もしも引かなくても良い、という税務署の方がいれば、単に正しい知識を持っていないだけの事と思います。
該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。
ご質問者様のケースですが、会社で年末調整されていて、確定申告の義務がない方であれば、還付のための確定申告は5年間可能ですから、金額が確定してから申告に行かれても遅くはないものと思います。
ただ、申告の義務がある方の確定申告期間である2/16~3/15は、かなり混み合いますので、その時期は避けられた方が無難とは思います。
(還付のための申告であれば、4月以降でも随時受け付けています。)
No.3
- 回答日時:
経理マンです。
引いても引かなくてもいいです。
引かない場合は来年の医療費から引いてください。
税法の解釈の問題ですので、見込み収入としてあげるなら今年(の確定申告)に、
貰った年に上げるなら来年(の確定申告)になります。
税務署でも解釈の分かれるところですが、税務署は税金を払って貰いたいでしょうから、「引いてください」と言うかもしれませんね。
どっちでもいいですよ。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の申告をする場合、「本来なら、差し引いた金額を申告する」のは、すでに受け取っている・まだ振り込まれていないに関わらず、差し引いて申告しなければいけません。
税務署の場合も、領収書などを見て、生保の給付金がおりそうな入院とか、高額療養費が適用されていそうとか、補填があるとか、だいたい分かりますので、そういう場合に「補填される金額を差し引いていない」と、後からお伺いがくる可能性が高いです。提出時に、その場で念入りに確認する人に当たっちゃうと、受け取ってもらえず「補填金額を引き算して、書き直してきて」って言われちゃう可能性すらもあります。
私も、「先に自費で払って、後から健保に、健保負担分を請求する」というケースがありました。モタモタしてて請求が遅くなっちゃったので、確定申告の時期には、まだ振り込まれてませんでした。
いちおう税務署の無料相談コーナーで確認したら、「まだ受け取ってなくても、差し引いてください」って即答されました。
「金額がはっきり分からないんですけど」と言ったら、概算でも良いと言われました。私の場合は、健保負担分=約7割が戻ってくるということで、約7割を差し引くように言われました。
No.1
- 回答日時:
2年前税務署でバイトしてました。
記憶が正しければ&申告方法が変わってなければ、まだもらってないなら医療費から引かなくて良かったと思います。
かかった医療費も、2006年中のものに限りますし、他の控除についても(たとえば国民年金2年分さかのぼって払ったとか)申告する年に払ったものは控除の対象になるって記憶しています。
来年また申告する場合、もらった金額を引いてからの計算になると思います。
もし、わからない事があるなら税務署で教えてくれると思いますのでそっちの方が確実かなとも思います。
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