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商的色彩とは簡単に言うとどういうことなんでしょうか?

A 回答 (2件)

「商的色彩」を平易に表現すると、「商売の特性」=「大量の商品を多数の客に売って儲けること」というようなニュアンスになります。


下記にその詳細を記します。

「商的色彩」とは、商法の意義に関して、かつて田中耕太郎博士が提唱された「商的色彩論」と言う学説に出てくる用語です。
テキストでは、「商的色彩論は、一般私法の法律事実の中で商的色彩を帯びるのが商法上の事実であり、それを対象とするのが商法である。そして商的色彩とは、専門化された営利的活動たる投機売買より演繹せらるべき特性であると解し、集団性や個性の喪失をその特徴とする。」となっています。
おそらく半世紀くらい前の学説なので、表現が難しく理解するのに苦労を要しますが、自分なりにかみ砕いてみたいと思います。

これは、まず、商法とは何かということについて、一般私法、つまり民法と区別する観点から説明しているものです。
例えば、自分の所有する現物(動産)を他人に売却するのは、民法上の行為になります。一方、これに商的色彩を帯びた行為が、商法上の行為であるといっています。
それで、商的色彩とは、営利的活動であり、なおかつ集団性や個性の喪失が特徴であるとなっています。
ここで、営利活動たる「投機売買」というのは、現品を安く仕入れて高く売ることで、その中間マージンを利得して儲けるのが「営利」活動になるわけです。一方、民法上の売買の場合は、単に現物と金銭を交換する双務契約であって、法的には営利目的という捉え方はされません。
次に、民法上の売買は、一般人の間の個別の現物をやり取りすることを想定しているのに対して、商法は同類の現物を大量に仕入れて大量に売るという特性があります。商売上のコストを考慮すると、これは当然のことです。これが「集団性」です。
最後に、民法上の売買は、特定の現物を特定の他人に引き渡すことを前提にしているので、現物にも売却相手にも個性があることになります。これに対して、商法の場合は、大量の現品を不特定多数の客に売るので、現物にも売却相手にも個性がないということになります。これが、「個性の喪失」です。
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文字通りの意味であれば「営利性が多少なり感じられる」程度の意味でしょうが、本当の意味は「文脈次第」としか答えられません。

いずれにしても法律用語ではないので法律的に特別な意味はないです。
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