2004年7月に第1子を出産し、産休後、3年の育児休業を取得しました。
その際社会保険料の免除延長の更新手続きも行いました。
雇用保険については最大延長期間はないとこのことなので、給与が支払われない限り発生しないので問題ないとハローワークから言われました。
2006年12月に第2子を出産しました。
そこで質問です。
(1)第1子の際に手続きした社会保険延長の手続きはそのままで問題ないのでしょうか?
(検索すると育児休業は第二子出産6週前で終了する?みたいですが・・・)
(2)出産手当金は支給されるのでしょうか?
(2004年6月から賃金は支給されていません)
(3)(2)が可能ならば、すでに出産しているのですが、さかのぼって社会保険料を支払えばもらえるのでしょうか?
以上です。
経験者や専門家の意見をお聞かせください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLをご紹介します。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060619 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060526 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061211 …(類似?質問)
(2)現在育児休業による健康保険の保険料の免除期間といっても健康保険の被保険者期間中の産前産後休暇ということになりますので、出産手当金は受給できるようです。ただし、「産前産後休暇」は「育児休業期間」ではありませんので、健康保険・厚生年金保険の保険料の負担が必要となるようです。
(1)「産前産後休暇」に入ることにより「育児休業期間」ではなくなりますので、第2子のご出産に伴う育児休業取得について、育児休業の社内手続きとは別に保険関係の手続きとして改めて「健康保険・厚生年金保険の保険料の免除手続き」が必要になるようです。
「検索すると育児休業は第二子出産6週前で終了する?みたいですが・・・」というのは、産前の休暇(42日)に入ってしまうため育児休業期間が終了(健康保険法上の免除期間として)し、出産手当金を受給できる(保険料は免除されない)ということではないでしょか。
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出し、産休期間終了後に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することになるのではないかと思います。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2(一番下)
(3)健康保険法の給付・保険料の時効が2年(健康保険法193条)ですので、遡及して手続きが可能だと思いますが、社会保険事務所・健康保険組合に確認された方がいいかもしれません。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060619 …
すごく参考になりました。
本日会社に連絡後、書類を取りにいきました。
遡り申請も出来るようで全て支給対象となりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あくまでも参考に・・・
うちの場合は、第二子出産前に、第二子の産前8週で第一子の育休から産前休に切り替え、出産後、産後休暇8週。その後、第二子の育休。
で、産前・産後休暇中は給料が出ますので、その中から社会保険料など支払われていました。で、出産時にももちろん出産手当金は出ました。
基本的に、第二子出産前に会社に連絡を入れなかったのはいけなかったと思いますよ。
今の状態でいくと、第一子が3歳になったら必ず復帰すると会社は思っているでしょうしね。許可が出てないので、第二子3歳まで休む。と勝手にかえれませんよ。
基本的に事後報告は、事務処理上、けむたがられます。(さかのぼって申請)
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
会社とはしょっちゅう連絡を取っているので、問題はないとは思います。
最初から規定上、一人目の育児休業を3年まで認めているので、二人目は延長なしなんです。(話合いで延長も可能みたいです。)
産まれたことも知っています。
私は一人目も産前・産後休暇中会社との話し合いで出勤しないので、給料は出ないが、出産手当をもらうため、自分で会社負担分も払って、出産手当金をもらいました。
「産前・産後休暇中は給料が出ますので」と書いてありますが、出勤してお給料をもらったのですか?
給与は支払われませんが、社会保険料を一人目の時と同じ標準月額で算出し支払うことになり、支給対象となりました。
ありがとうございました。
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