限定しりとり

今度の4月から大学院に行く予定の学生なんですが、
質問があります。

大学院ではTA(ティーチャーアシスタント)という、
授業で教授の手伝いをしてお金をもらえるシステムがあるのですが、
こちらで得たお金も
親の扶養内でいるための103万という枠に入るのでしょうか?
バイトも並行して行うつもりなので103万円は
すぐにいきそうなので気になります。

それと、以下の収入についても同様に103万円という枠に入るのか疑問に思ったので質問させてください
・株での収入
・親からの仕送り、お小遣い
・奨学金
・ネットのポイントサイトなどでの収入
・ネットオークションでの収入

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

教授からの支払が何であるのかによります。



単なる儀礼的な謝礼に過ぎなければ所得とそもそも見なさない場合もありますが、そうでない場合には、

・給与所得
・報酬

のどちらかになります。どちらになるのかは教授がどちらとして支払うのかで決まります。

あと給与だけであれば103万という認識でよいのですけど、厳密には所得で38万以下です。給与の場合にはみなし経費65万を差し引くことが出来るので、給与収入103万-65万=38万が給与所得となります。(”収入”と”所得”を使い分けているから注意)
給与だけ特別です。他の所得の場合には経費がなければ収入と所得は等しくなります。


そしてすべての所得を合計して38万以下であれば扶養親族に入れます。

ちなみにご質問のような場合の報酬は雑所得です。

・株での収入....譲渡所得ですねこれも含めます。

・親からの仕送り、お小遣い...含めません非課税です。

・奨学金...借りているだけですから非課税です。含めません。

・ネットのポイントサイトなどでの収入....含めます。雑所得です。

・ネットオークションでの収入...含めます。雑所得です。
なおオークションの場合には単に自分の不要品を売っただけの場合は含めません。
しかし何かものを仕入れて売却ということをすれば雑所得です。
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所得税上の扶養ですね。



給与収入 - 65万(給与所得控除) = 給与所得
で、所得が38万円以内であれば、親御さんが扶養控除を
受けられます。 なので、103万というのです。
103万円というのは、給与所得だけの場合の話です。
なので、もらったお金が103万とは考えないでください。

仕送り は、収入ではなく、生活費を親からだしてもらっている
ので、これは所得になりません。
(これをする=親が扶養している=親が控除を受けられる)
奨学金 これは、非課税所得ですので、入りません。

株 ネットポイント オークション収入 は、入ります。
これらは、給与所得ではないので、
たとえば、オークションで 利益が40万だと、バイトなしでも
所得が40万になるので、扶養からはずれます。
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