No.10ベストアンサー
- 回答日時:
度々すみません
確かに 進路変更→その行為をしようとする時の三秒前です
法律のカテゴリーなのでそのあたりも含めて厳重でないとダメですね
それでは、
Ryu831さんの回答でも
(1)片側2車線道路で転回(右折)する場合、100~50メートルくらい前で進路変更を終わらせ、
(2)転回(右折)したい地点の手前30メートルで合図をします。
という2つの行為です。運転操作の開始から終了までの一連の行為とは言えません。
>駐車していて、発進の時にそのまま転回してしまう場合もあるかと・・・
30メートル手前で合図を出す要件をクリアーしていません
また、駐・停車している時の合図は発信の合図で、右ウインカーを点滅させることが転回の合図であるとは認められません。
乗車から降車までを一連の行為と言うことになれば、解釈が違ってきますが・・・
No.11
- 回答日時:
(1)は質問者様の言い方を使えば、左1からの転回は違反です。
左2からの転回はUターン禁止場所でなければOKです。左1からの転回がなぜ禁止かというと、これは一番左の車線ですから、左2の車線があるのにそれをまたいで(塞いで)転回するのは危険だからです。転回ではなく右折と考えればわかりやすいでしょうか。もしOKだとすると左1からいきなり右折してもいいことになってしまいますが、実際は違反ですよね。転回も同じです。あらかじめ車線変更し左2から転回するのが正解です。
(2)ですが、基本的には交差点内は徐行ですので、もし対向の直進車の発進がもたついている場合などで、遅い場合は先に右折してしまっても問題はありませんが、実際多く見る光景としては直進車が動き出す前の瞬間をねらって急発進で右折している車がほとんどですから、徐行していない時点でアウトです。(そういう意味で基本的には本当はありえない光景です。)
No.9
- 回答日時:
#7です、脇からすみません。
ご質問者様同様、転回可能な左2車線で左1、左2とあるところ、左1から転回してはいけない、と言う根拠がよく分かりません。
駐車していて、発進の時にそのまま転回してしまう場合もあるかと思いますが、これも「転回の一連の行為」に入らないのでしょうか。。
また、「同一路上において車両の進行方向を逆に転ずる」のは、左1でも2でも同じようにできます。
ちなみに、進路変更(車線変更)の時期は、合図を出して30メートル後ではなく、3秒後です。
普通、片側2車線道路で転回(右折)する場合、100~50メートルくらい前で進路変更を終わらせ、転回(右折)したい地点の手前30メートルで合図をします。
よって、合図の時期は
進路変更→その行為をしようとする時の三秒前
右左折・転回→その行為をしようとする30メートル手前
です。
下の
>転回時に2車線の右側車線に進路変更する「義務」があるのかどうかです。
と
>転回可能な左2車線で左1、左2とあるところ、左1から転回してはいけない、と言う根拠がよく分かりません。
ですね。
左1から右1,2への展開は違法かどうか。どうなんでしょうね
No.8
- 回答日時:
>左側車線からのUターンは、いったん右側車線に進路変更してからUターンするのであれば問題ありません
道路交通法53条1,2項、道路交通法施行令21条(合図に関するする規定)
左車線を走行中の車の場合が、右側ウィンカーを点灯すると、同一方向に進行しながら進路を変える合図とされています。要するに車線変更を意味します。
したがって
(1)右側ウインカー点灯後30メートル手前の地点に達してから、右車線に移動しはじめることが出来る。
(2)車線移動終了後30メートル走行後に転回が出来る。
という2つ合図と行為をしなければなりません。
「転回行為」とは、同一道路において車両の進行方向を逆に転ずる目的で行う、運転操作の開始から終了までの一連の行為をいいます。
よって、一連の行為としては左車線から右車線を越えての転回ができないと言うことになります。
道交法53条1,2項(合図)
1.車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、または同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器または灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2.前項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は政令で定める。
施行令21条(合図の時期および方法)
合図を行う時期:右折し、又は転回するとき。
合図を行う場所:その行為を使用とする地点から30メートル手前の地点に達したとき。
>要するに車線変更を意味します。
そうだったんですか、harun1さんにとっての右側車線とは
自分にとっての左2ことだったんですね。理解できました
回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
大体答えは出ていますので若干。。(1)は、別に周りに車があっても「違反」と言うことにはなりません。
ただし、「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」は転回が禁止されています(25条の2)。
当然、道路標識により転回が禁止されている場所では、転回をしてはいけません(同上)。
さて、私も一つ分からない点があるのですが、転回時に2車線の右側車線に進路変更する「義務」があるのかどうかです。
左車線から転回すると、法的には何か問題があるのでしょうか。。
しかし「常識」で考えれば、道路の中央寄りから右折の要領で転回するのが安全なのは明白ですね(恐らく、25条2項「道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り・・」に準じると思います)。
また、交差点などで「右折レーン」から転回する車をよく見ますが、あれも厳密には車両通行区分違反になります。
右折に関しては、徐行が基本です(34条2項)。しかも交差点の中心の直近の内側(指定された場所があればその部分)を通らなくてはなりません。
下に挙げられている道交法36条4項「(略)…できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」は、右折の方法ではなく、交差点を直進しようとする車両なども、他の車両の動き(対向して来る右折車両など)に注意して「できる限り安全な速度と方法」で交差点を進行することを義務づけている条文です。
ですので、右折時の方法としては「徐行」となっているため、先にばーっと曲がってしまう行為は、これにも違反しますし、他にもいろいろ違反項目ができてしまいます。
まぁ、ながーーい信号ですと、特にバイクなんかの場合先に右折したくなるお気持ちはよく分かりますね(^^;)。
No.5
- 回答日時:
>>(1)片側2車線
左側車線からのUターンは、いったん右側車線に進路変更してからUターンするのであれば問題ありません。(道路交通法26条の2)
ただし、進路変更禁止(Uターン禁止も含む)の標識のある場合は違反になります。
>>(2)赤信号で1番前にいるときに
これは完全にダメです。以下条文を記載します(全文)
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両等の進路を妨害してはならない。(道路交通法37条)
捕まったときに「対抗する車が遅いので、進路妨害でない」と主張しても認められません。あくまで直進車両が優先です。
No.4のmars-rさんが、「交差点は徐行で通過しなくてはなりません」と回答されていますが、正しくは「対向する車両、歩行者に特に注意し、安全な速度と方法で進行しなければならない」となっています。(道路交通法36条の4、一部略)」
この回答への補足
>左側車線からのUターンは、いったん右側車線に進路変更してからUターンするのであれば問題ありません。
ここがよく分りません。
1#さんのところに書いたのはどうでしょうか。
No.4
- 回答日時:
質問の意図が理解できないのですが、分かる範囲で回答させていただきます。
(1)だいたい車線の多い道路なら「Uターン禁止」の標識が出ているはずです。標識に従わない=道交法違反です。
(2)対向車線に信号待ちの車がいたとすれば物理的に不可能です。交差点は徐行で通過しなくてはなりません。それなのに、どのように走れば質問にあるようなことができるのでしょうね?対向車線に信号待ちの車がいない場合においては、直進車の通行を妨げなければ問題はありません。
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