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今まで、
親に扶養してもらってたのですが、
親の定年もあってのことか、今年から確定申告してくださいって封筒が来ました。
(悩み)
以前バイトを2つやめてしまいました
・1つは2か月でやめてしまいました(給与明細書最後の月の分をもらわずにやめました)
・2つめは、1か月でやめてしまい、手渡しだったため、同じく給与明細書もらってないんです
2つとも逃げるようにしてやめて、それ以来近づかないようにしてた店なんです・・・
確定申告には明細書がいると思いますが、
こんな短期でやめて逃げ帰ってきたバイト先に「給与明細書」を頂きにまたまた出向かなきゃいけないって考えたら、しんどくなってきました。
質問
1、「給与明細書」ってやはり必要なんでしょうか?給料が載ってる銀行通帳とかだけでは無理なんでしょうか?
2、やはりやめたバイト先に「給与明細書」をもらいにいかなきゃいけないんでしょうか?
・・・「すぐにやめた君にはあげない」とか怒りながら言われそうです
3、なぜに確定申告の封筒が今年から急に送られてきたのでしょうか?
すいません本気で困ってるのでお願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得で15万円くらいならば、通常は問題はないでしょう。
申告しないための不利益も、源泉徴収された所得税が帰ってこないだけでしょう。
税務調査が入っても他の収入がなければ問題はないですね。
(アルバイトのみの収入者に税務調査が入るとも思えないけど)
ありがとうございます
父が今年3月定年で母はパート
私の去年の収入は15万円以下です
税のことがよくわからなくて
そして、逃げるようにしてやめてきたバイトに下手に出て
「源泉徴収票」をもらいにいかなきゃって思うとうつ的になってました
すいません何度もありがとうございます
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No.6
- 回答日時:
No.3です。
給与収入が15万円なら所得はゼロということになります。
ですが、たとえ所得がゼロでも申告はしておいたほうがいいです。
なぜなら、国民健康保険税もこの申告書の数字をもとに算出されるからです。(お父さんの退職にともない、国保への加入が必要となりますから)
ゼロならゼロできちっと申告するのが基本ですし、そのほうが後々有利になります。
ありがとうございました
この場合、ゼロって申告するだけでいいんでしょうか?
それとも、1円でも収入に誤差があると不正とみなされてしまうんでしょうか?
はじめの給料が手渡しだったのでいくらかきちんと覚えてないんです。だいたいしかわかりません・・・
No.5
- 回答日時:
またまた失礼します。
15万円程度なら、申告しなくても関係ありませんよ。
いまや、大学生でも月5~6万円はめずらしくありませんよ。家庭教師を数人分やれば、年間かなりの収入ですよ。
ありがとうございます
私がひっかかったのは
今回人生で初めてその確定申告封筒が来たことなんです
これって「確定申告しないと後でひどいぞ!」って言われてるような気がして・・・・(なんかの保障を受けれなくなるのでは?って思いました)
すいません税に無知なんで。
市役所のところに聞きに行っても、市役所の職員はそれがお仕事だから
、本当は申告しなくてもいいのん、「そりゃあ申告してもらわないと困りますなあ」とか言われそうで困ってました。
ありがとうございます
一応市役所に聞きには行くつもりですが、申告しないです
すいませんありがとうございました
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No.3
- 回答日時:
1.2.市県民税の申告でも、基本的には源泉徴収表が必要だと思いますが、もし手に入らなければ、なしでいったらどうでしょう。
どっちみち給与収入が98万円までなら、市県民税の所得割分はかからないはずです。
例:給与収入98万円の場合
98万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=0円
3.今までお父さんの扶養家族として、お父さんの給料からご家族の市県民税が天引きされていたのが、定年になってそれができなくなるので送られてきたのだと思います。
すいません、ありがとうございます
給与収入は昨年15万にも満たないです
なのになぜにこんな私に確定申告書が・・・・
確定申告しなかったらやばいんでしょうか?・・・
No.2
- 回答日時:
まず、もらうのは給与明細書ではありません。
「源泉徴収票」といいます。これがないと確定申告しても取られた税金は帰ってきません。給与明細票も銀行通帳も役に立ちません。「源泉徴収票」は給与を支払ったものに発行することになっていますので、その事業所に損害を与えていないのならば、文句は言われても発行はしてくれるでしょう。
確定申告の封筒がなぜきたのかはわかりませんが、推測されるのはあなたの働いていた事業所があなたにいくら支払ったと市町村に正しく報告した。(源泉徴収票を市町村に提出することは事業所に義務付けられています。)
他に考えられるのは、あなたの働いていた事業所に税務調査が入り細かく調べられたため、過去に働いていた従業員に対しても額の多少に関係なく確定申告の封筒が送付された。
ありがとうございます
給与明細票ではなくて「源泉徴収票」なんですね。
よろしければ追加でご回答していただけたらうれしいです。
この「県・市民税」って確定申告しなかった場合(つまり無視)、
ペナルティがあるんでしょうか?
一応火曜日に市役所に行きますが、3日間悩んで苦悩してうつ的に過ごすのはつらいんで、ぜひ助言をお願いします
No.1
- 回答日時:
1年間の収入が、103万円以上になりますか?それ以下なら、非課税になりますので確定申告する必要はありません。
しかし、県市民税は100万円以下でも申告する必要があるでしょう。くわしくは、市役所(税務課)にお聞きください。
>県市民税は100万円以下でも申告する必要がある
・・・その県市民税なのです(涙)
しかも月曜日はなんと祝日!
あと3日間はもんもんとくよくよとバイト先になんて謝りに行って給与明細書をもらおうかって悩み続けることでしょう・・・
うつになります・・・
ありがとうございました
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