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平成28年度の確定申告で嫁が40歳看護学生ですが、扶養控除受けれますか

A 回答 (3件)

護学校では、勉強をしながら看護助手


としての収入をもらえる場合があります。
平成28年1~12月の奥さんの収入が、
どれだけあったかによります。

またご主人は、給与所得者ですか?
それなら、年末調整にて
平成28年分扶養控除等申告書で
奥さんを扶養対象配偶者として申告して
いるなら、既に控除を受けていることに
なります。

奥さんの収入条件は以下のとおりです。

①奥さんの収入が103万以下の場合、
 配偶者控除が受けられます。
   所得税  住民税
控除額●38万 ▲33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
●38万×税率5%=1.9万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
収入400万なら5%です。

また、住民税は10%一律です。
▲33万×税率10%=3.3万で、
5.2万の軽減となります。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが129万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
129万-65万=64万で上記★
16万×税率5%=0.8万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
★合計2.4万の軽減となります。

また、奥さんは看護学校で収入をもらって
いる場合、勤労学生控除を申告することで
税金を軽減することができます。
これも確定申告以前に年末調整で申告でき
るので、奥さんに確認してみて下さい。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/31 18:59

看護学生ということは、収入はなかったんですね。


受けられます。
正確には「配偶者控除」ですが、まあ、同じことです。
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>平成28年度の確定申告で…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>嫁が40歳看護学生ですが、扶養控除…

20歳の若いお嫁さんであっても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されるはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
年齢制限はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

要件を満たすなら、どうぞ申告してください。

それとも、舅さんか姑さんが申告する話ですか。
それなら扶養控除で間違いありません。
失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/31 17:05

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