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中途採用者の住民税の今後の手続きについてお尋ね致します。
今年で、他の会社を退職して、弊社に入社致しますが、(H.22年1月入社予定)給与から天引きされている残りの住民税は、個人が一括納付すると言っています。そこで、弊社入社の給与計算の時、1月分の住民税の所は、\0でしょうか?(22年全部)
そして、22年の1月~12月の給与計算をして、23年の1月に給与支払い報告書を提出して、23年6月から、給与天引きとなるのでしょうか。
宜しくご教授下さい。

A 回答 (2件)

住民税は会社が手続きした人の分について通知が行われ、それに従って天引きを行うものです。


従って、前年の末に在職している人の分を給与支払報告を行ったうえで、通知を受けた分を控除することになります。

中途採用者については、転職後の会社では給与支払報告を上げていませんから、原則本人の納付でしょう。ですので、あなたの会社で天引きをするのは平成23年6月ごろからとなるでしょうね。

本人が希望し会社が了承した場合には、従業員の住所地の管轄役所へ届け出ることで、平成20年中の収入に対するものの残りや平成21年中の収入に対するものも天引きは可能です。

個人が一括納付するといっているのは、平成20年中の収入に対する分だけではないでしょうか?平成21年中の収入に対するものはもちろん通知されていませんから、気づいていないかもしれません。
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この回答へのお礼

40分の短い時間でのご回答有難う御座います。
なんとなく、わかっていたのですが、弊社が平成23年6月からの
ご回答に安心しました。

お礼日時:2009/10/29 15:30

 住民税は飽くまで前年度の収入に対して課税されるものです。

従って 天引きされる住民税は去年の分に対するものであり、新しい会社では貴方の前年の収入に対するデータを持っていませんから、源泉徴収することができません。従って貴方が自分で一括にするなり分割にするなりして支払う他はないのです。来年1月からは会社が今年の分の給与額が分っていますからこれに基いて源泉徴収が行われるようになります。但し他にも収入がある場合には3月15日までに前年度の収入を申告し、源泉徴収分との税額の差を納付する必要があったのです。これによって今年度の住民税が確定します。
 もし去年の間勤める会社があった場合にはこの会社から源泉徴収票を貰い、これを税務署に提出して確定申告を行う必要があったのです。
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この回答へのお礼

お早いご回答有難う御座います。
『前年の収入に対するデーターを持っていない』のお言葉で
理解しました。

お礼日時:2009/10/29 15:34

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