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主人が8月に転職して、国保から社保に変わりましたが市県民税の納付書が送られてきたので問い合わせた所、会社側が支払っていたに場合があるのでそういう場合は市から送られて来る納付書で市県民税を払うように言われました。会社の給与明細を見ると住民税の欄はあって、まだ引かれていないみたいなんです。まだ四ヶ月しか働いてないので総支給額が103万を越えてないから住民税が引かれていないのでしょうか?
もしそうならば、課税支給額と課税対象額と二つの欄があったのですがどちらの合計で判断すれば良いのでしょうか? 主人が会社の経理の方に聞けば良いことなのですが早く知りたいため質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

住民税は、前年(このケースの場合は平成18年1~12月)の所得に対して課税され、給与から天引きされる場合はその翌年の6月~翌々年の5月にかけて天引きされます。


ですので、転職された場合でも、その年の課税額には影響しません(影響があるのは翌年の住民税です)。

ご主人の以前の勤め先は、あなた方がお住まいの市町村役場に対してご主人が辞められた、という内容の従業員の異動届を出しているはずです。それにもとづき、住民税の納付方法が給与の天引きから納付書での支払いに切り替わったために、今回納付書が送られてきた、というわけです。

転職した先の職場では、自動では住民税の天引きは始まりません。職場の方で住民税の給与天引き(「特別徴収」という)に対応しているのなら(小さな職場ではしていないことも多い)、翌年はおそらく天引きになるでしょうが、今回分だけは、職場の給与担当者のところに今回送られてきた住民税の納付書を持っていって「特別徴収に切り替えて欲しい」旨を話してみてください。

ただし、納付書で1度でも納めてしまうと、特別徴収には切り替えができなくなります。その場合は、今年度分だけは納付書で払うことになります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。良く分かりました。お恥ずかしい話ですが、転職前は主人は仕事を掛け持ちしてちゃんと確定申告もしてない状況だったので私との結婚を機にちゃんと申告をして今年から住民税の納付書が来るようになったのです。なので今年度の納付書を払う前に会社の経理担当にお話しすれば良いのですね。明日早速持たせて会社へ行かせたいと思います。丁寧な回答で本当に助かりました!感謝致します。

お礼日時:2007/11/28 23:31

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