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交通事故に遭い、相手への刑事裁判が終わりました。
そこで、交通事故の実況見分(警察作成のもの)を、謄写しにいきたいと思います。

できれば、原本並みのものが欲しいのですが、検察庁は、
『謄写は、うちに入っている業者のコピーのみ。写真撮影は不可』
と言ってきました。
事故状況の説明などは、コピーでいいのですが、一緒にある写真は、コピー鮮明な画像を得るのは不可能です。
せめて、写真だけでも写真撮影したいのですが。

このサイトで過去の似た質問を見たところ、写真撮影を拒否されると書いてあるものは見つかりませんでした。
大阪地方検察庁における謄写は、写真不可なのでしょうか。
写真による謄写は、裁判所の裁判記録だけなのでしょうか。

過去に、写真撮影を許可するという掲示を出していれば、その責任は取ると言っています。
もし、大阪地方検察庁がそのような掲示を出している(過去に出していた)ことが分かるサイトがあれば、教えて下さい。

A 回答 (2件)

保管記録の閲覧・謄写については、検察庁により対応が違い、検察庁の判断の元で謄写の範囲について決定されます。


具体的に写真で謄写しなくてはいけない個別の事情を説明して、担当官に理解を貰うか、弁護士照会で謄写を申し込むかのどちらかの対応になると思います。

この回答への補足

丁寧な回答、ありがとうございます。

実証検分が欲しい理由は、悪しき過去でも、記録として手元に欲しいということですが、これは、あまり理由として認められないようです。
検察庁にも、建前でも、民事訴訟の証拠に使用するので、として下さいと言われました。
つまり、どうしても必要な理由は、個人的なものであって、認めてもらうのは難しい気がします。

裁判所保管の資料は、被害者保護の為、閲覧・謄写ができるようですが、検察庁保管の資料は、これにあたらないそうで、閲覧・謄写にある程度規制があるようです。

ところで、弁護士を通じて弁護士照会で申し込んだ場合、原本が貸し出されるのでしょうか。また、上記の通り規制があるため、写真撮影をしないことを条件に貸し出されていたら、結局撮影できない気がします。

補足日時:2007/02/10 10:58
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弁護士照会で記録の閲覧・謄写を申請すれば、おそらく原本を閲覧できると思います。


というか、弁護士照会でなくても、原本閲覧はできますよね。

あとは謄写の問題なので、謄写に関し、検察庁が指定業者のコピーのみ対応可としているというのが、なんとも不可解なところです。
コピーは必要なく、デジカメで全部謄写しますのでと言ってみたらどういう対応になるのでしょうかね。

すみません。あまりお役に立てないようで。。。
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この回答へのお礼

お礼が遅れても仕訳ありません。

検察庁指定の業者・・・談合のような気もしますが。

ともあれ、謄写してきました。
残念ながら、業者によるカラーコピーがせいぜいでしたが、
『写真』とまではいかなくとも、かなり綺麗にできでいました。
写真ではないので、満足度は、8くらいでしょうか。

ただ、裁判記録は、弁護士照会でないと謄写できないそうで、
させてもらえませんでした。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/18 23:30

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