教えてください!卒業後、地方公務員を60歳定年まで勤めた後、民間会社に再就職、三年後の昨年4月にその勤めも辞めたため任意継続保険に加入しました。今年4月に、もう1年任意継続保険を続けるか、国保に変えるか、確定申告後それぞれ試算して決めるつもりですが、一つ気になることがあります。退職者医療制度のことなのです。退職者医療の適用は老齢年金証書を受け取って14日以内に届け出なければいけないようですが、私のように一度共済組合から抜け、ブランクがある場合は、これから国保に加入しても、退職者医療の対象にはならないのでしょうか?また退職者医療制度と特例退職者医療制度はどうちがうのでしょうか?退職医療制度のメリットは何なのですか?いろいろわからないことだらけで、ネットで調べてもはっきりしません。教えていただけるとありがたいのですが。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>特定健康保険組合(財政が安定している特別な健保組合)に加入していた方が任意継続した場合にこの呼び方になります。
特例退職被保険者制度と任意継続被保険者制度は別物です。特定健康保険組合に加入していても、条件が合えばどちらも加入できます。勿論選択は、本人の自由ですが、任意継続より特例退職のほうが一般的に条件は良いです。
No.1
- 回答日時:
国保の退職者医療制度は、要件だけは条文上に明記されていますが、実際の運用は各自治体にある程度の裁量を任されているので断言は避けますね。
しかしながら、老齢を理由とする被用者年金を受給していて(全額支給停止をされておらず)、国保の加入者であり老人保健の対象でなく、特例退職被保険者ではない。という事であれば通常は国保に加入すればブランクはあったとしても該当する事と思います。
退職者医療制度の一番のメリットは実は各自治体にあって、該当する被保険者に掛かる医療費等に関して以前所属していた保険者から拠出金を得られます。健康で病気の少なかった現役時代には被用者健保でいて、病気の出る年代になって国保に異動してくる方々の分の負担を各被用者健保の保険者に拠出して貰うという制度です。
しかし、少しは被保険者にもメリットはあり、同居している被扶養者は一定の要件はあるのですが被扶養者として保険料の賦課を免れます。これは通常の国保にはない処理です。国保は世帯員全員が被保険者で扶養という概念はありませんので。
特例退職被保険者ですが、これは特定健康保険組合(財政が安定している特別な健保組合)に加入していた方が任意継続した場合にこの呼び方になります。特定健保組合に居た方以外は関係ありません。
この回答への補足
お礼をしてから補足するという、変則(反則?)技で申し訳ありません。早速、市役所の国民年金課に問い合わせてみましたが、退職者医療制度に該当はするが、sr_box様の『退職者医療制度の被保険者のメリットは、同居している被扶養者は一定の要件はあるのですが被扶養者として保険料の賦課を免れます。これは通常の国保にはない処理です。国保は世帯員全員が被保険者で扶養という概念はありまするせんので。』は、『国保は世帯員全員が被保険者で扶養という概念はありませんので。』だけ言われ、扶養扱いは無いと断言されてしまいました。『一定の要件』とは全く稀な要件なのでしょうか?我が家の場合、扶養扱いができるかできないかが、健康保険選びの重要なポイントになりますので、宜しくお願いします。
補足日時:2007/02/14 11:54ありがとうございました。早速、市役所の国民年金課に問い合わせてみます。4月から加入する健康保険の選択肢の一つとして検討する価値はありそうですね。何しろ扶養家族(要件に当てはまるかどうか、問題はありますが)が4人もいますので。
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