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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」において財務諸表が定義されていますが、これは1会計期間毎に作成しなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法令の何条に記されているのでしょうか。

A 回答 (1件)

> 財務諸表・・・・1会計年度毎に作成しなければ意味がなくなる。



> 財務諸表規則・・・・大蔵省令第54号。 

この回答への補足

早速の御回答有り難うございます。
御返事がたいへん遅くなり申し訳ありません。

あと少しお伺いしてもよいでしょうか。
>大蔵省令第54号

これは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第五十九号)」のことでしょうか。

>1会計年度毎に作成しなければ意味がなくなる。

そうだとは思うのですが、法令上そのように義務づけられているのでしょうか。それは、第何条においてでしょうか。

補足日時:2007/02/14 17:20
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってすみません。

有り難うございました。

お礼日時:2015/07/09 14:16

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