A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
下のリンク先がおかしいので再度投稿です。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
No.4
- 回答日時:
No,2です。
源泉徴収票の発行を受けたくても出してくれない会社に
従業員側から、次の届出を税務署に提出する事により、
税務署から源泉徴収票の発行をするように会社に指導してもらう方法もあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
No.3
- 回答日時:
会社によっては、申請した社員にのみ交付している事もあるようです。
申請しても出ない場合は、「所得税法違反」として、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。
また、退職者には、一ヶ月以内に交付しなければ、こちらも「所得税法違反」となります。
その旨各会社とご相談し、それでも交付して貰えない場合は、税務署にご相談すると良いと思います。
税務監査が入れば、会社の信用問題にも影響を与える可能性もありますので、経理の担当者ではなく、役員の方などの耳に入れる方が効果があると思われます。
詳しくは参考URLをご確認ください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716 …
この回答への補足
退職した人は半年立ってもまだ貰ってないそうです。
税理士でも源泉徴収表を持っていってしまう事とかってあるんでしょうか? 社長に聞いても「今、税理士が持っていますから3月15日以降に渡します」と言われました。年末調整は、「2月10日に入れます」と言ってまだ入ってません。医療費も17年と18年に子供を産んでいますのでその分の医療費の控除?(10万以上いってます)も返ってきてません。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票について定めている所得税法を掲げます。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(第2項及び第3項は、省略)
以上のように、退職後1ヶ月以内に発行する義務が会社にはあります。
次に、これに関する罰則規定。
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号~第五号省略)
六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(第七号~第十号省略)
それから、源泉徴収票の発行を受ける従業員側については、届出を税務署に提出する事により、税務署から源泉徴収票の発行をするように会社に指導してもらう方法もあります。
この回答への補足
友達は、去年(18年6月)に退職をし、未だに源泉徴収表が貰えないそうです。会社に電話しても出てくれないそうです。そういう場合はどうなんでしょうか?
補足日時:2007/02/14 15:27お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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