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事務について教えて下さい!
私は小さい会社で事務をしている者です。
退職者の退職手続きの中で源泉徴収票をどうするのかわかりません。
引き継いだ資料の中に源泉徴収票の(税務署提出用)が纏めてあるのですが、退職者が出る度に税務署に提出するものではないのでしょうか。
『発行』とは、記入して退職者に(受給者交付用)を渡すだけでよいのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (1件)

 税務では、退職を「一般」と「死亡」の2つに区別し、夫々提出する書類名が異なります。

お尋ねの書類は「一般」の場合に使う物です。

 死亡であれば、相続税の関係で『退職手当金等受給者別支払調書』を都度提出(翌月15日まで)。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

 一般であれば、翌年1月末までに作成・提出する『支払調書』と一緒に提出。但し、一定の条件に合致した物だけで良い。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm

補足情報
1 某冊子によれば、退職金の手続きでよく忘れてしまう書類に「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」が挙げられております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1426.htm
2 退職金の源泉徴収票は市役所等への提出義務は御座いませんが、愛知県の某市役所から『コピーで良いから「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に添付してくださると、助かります』と言われたので、私は退職者に断った上で市役所にコピーを渡しています。
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