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平成15年5月に退職した人がいて、その人が確定申告をするので源泉徴収表と年末調整で税務署に提出した書類のコピーをもらえないかと言ってきました。
 源泉徴収表は本人に渡すものだと思いますが、税務署に提出した書類のコピー(源泉所得税の徴収状況調、給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表)は渡すものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

事業主は、退職者を含む給与所得者に「源泉徴収票」を交付する義務が有りますが、税務署に提出した書類のコピー(源泉所得税の徴収状況調、給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表)を渡す必要は有りません。



又、本人は「源泉徴収票」を添付すれば確定申告が出来ますから、他の書類は必要有りません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
では、源泉徴収票だけを渡せばいいのですね。
本人にそのように伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/12 10:01

退職所得の源泉徴収票も必要です。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。
退職所得はないようなのでいらないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/13 08:34

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