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今、ボランティアで子どもたちと係わっています。
月に一度程度、書店に売られている本を参考にして、パネルシアターや手遊び、リズム遊び、お話などもしています。
今はボランティアですが、いつかこれをキチンとした仕事に出来ないだろうか・・・と考えています。
幼稚園や保育園、子ども会などに呼んでいただきショーを行おうとしたとき、書店で売られている参考文書を引用したり、出版されている絵本から人形劇やパネルシアターなどを作り演じ、料金をいただくことは違法ですか?

A 回答 (2件)

私の個人的意見は著作権法は印紙税法と並ぶ「悪法」です。

法律を読んでも何がなんだか判らず、何を目的として何をしようとしてこの法律があるのか、読めば読むほど判らなくなるからです。

法律的には著作権は特許権、意匠権と同様に無体財産権の一種とされます。財産権の一種ですからこれを侵害すると問題が生じるわけです。

ところが著作権には財産権であるにもかかわらず「フェアユース」という財産権とは矛盾する考え方を認めざるを得ない問題があります。「フェアユース」とはWIPO著作権条約にも書いてあって、日本経済新聞の引用をさせていただくと、次の3ステップテストに合格する著作権の使用はフェアユースに当たることになります。
1.著作物の通常の利用を妨げない
2.権利者の正当な利益を不当に害しない
3.特別に範囲を限定している
参考URLにも似たようなことが書いてあります。

ところが日本の著作権法は「フェアユース」は私的的利用に限定していますから、問題はややこしくなり、「悪法」の範囲に入って来ざるを得なくなるというわけです。

もし著作権が財産権の一種なら私的利用を認めること自体が矛盾になってしまうでしょう。ならば「どうせ矛盾であることに変わりないのなら、WIPO著作権条約に従いフェアユースは何でも全て認めればいいじゃん」という理屈があるのですが、そこまでは割り切れないという日本の法曹関係者の悩みがあるようです。

一般論はさておき、質問者さんの質問を考えてみると、私は「本件、WIPO著作権条約が定める3ステップテストには合格しておりフェアユースに当たる」と思います。

しかし日本国が定める「著作権法」に照らし合法かというと、「3ステップテスト」も「フェアユース」も認めていない現実に照らすと、「合法とは言えない」という結論にならざるを得ません。

>幼稚園や保育園、子ども会などに呼んでいただきショーを行おうとしたとき、書店で売られている参考文書を引用したり、出版されている絵本から人形劇やパネルシアターなどを作り演じ、料金をいただくことは違法ですか?

百歩譲っても、千歩譲っても、著作権法でいう「私的利用」には当たらないでしょう。

よって質問者さんの対策は以下の2通りに限られると私は思います。
1.本の奥付から出版社の連絡先を調べ、著者に質問者が考えている方法での将来の著作権使用の許可を求める。場合によっては、売り上げのウン%の権利使用料を払ってもよいから認めて欲しいと要望する。
2.ストーリーの素材は、著作権の無い、イソップ物語、グリム童話、キリスト教法話、仏教法話、神話、伝説に切り替える。イラスト、キャラクター等はインターネットのフリー素材に変えるか、イラストレータに有料で作成を依頼する。自分で基礎から勉強してオリジナルキャラクターを作れればそれに越したことはないでしょう。

私の個人的意見は2の方法を検討、研究されることが一番の解決策です。イソップ物語、グリム童話、キリスト教法話、仏教法話、神話、伝説は人類の財産と私は思います。優秀な現代童話作家の作品に比べても、その優劣は明らかです。

現代童話作家は私に言わせれば、「ロックミュージシャン」です。バッハ、モーツアルト、ベートーベンを超えているかどうかは、判断不可能です。

質問者さんのビジネスは古典音楽同様、古典童話、イソップ物語、グリム童話、キリスト教法話、仏教法話、神話、民話、伝説で達成できないはずがなく、著作権法違反のリスク犯してまで現代童話作家にこだわるなら、はじめからやらない方が良いと、極論ですが思います。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/machina/r/cccd.html
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この回答へのお礼

大変詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一度ではなかなか理解出来ない難しい内容ですが、何度も繰り返し読ませていただきました。
対策としてくださった1、2、それぞれの方法を私なりに検討していきたいと思います。
かつて幼稚園で子どもたちと過ごしていた頃、お気に入りの絵本に曲をつけたりして劇遊びをした作品がいくつか残っていたので、これを利用出来ないか・・・という思いがあり、質問させていただきました。
今しばらくはボランティアを続けながら、保育士への復帰も考えつつ、いつかショーが出来るようになりたいという夢をあきらめず、前向きに考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/15 23:38

基本的に著作権があるものを使用するのは著作者に了承を取り、お金を払わなくてはいけなかったと思います。


でも、例外もあって教師が生徒の学習のために参考文書をコピーして配ったり、個人的に楽しむだけに使ったりコピーしたりなどです。

ですから、著作者の無許可で引用し、料金を貰うのは違法になるのではないでしょうか。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html
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この回答へのお礼

かつて、幼稚園で先生をしていたころ、子どもたちと一緒に、お気に入りの絵本から劇遊びをして遊んだことがありました。
曲をつけたりして演じた作品がいくつかあったので、それを使って何か出来ないか・・・と思い質問させていただきました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/15 23:22

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