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子供の親権は私なのですが、子供の姓はいままで通り変えずにいて(夫の戸籍のまま)私は旧姓に戻った場合、将来私が再婚する時、子供の苗字も新しく変えたい場合は元夫に交渉しないといけないのでしょうか?
それとも最初から私側の戸籍に入籍したほうがいいのでしょうか?(夫は子供の籍は抜かないでほしいと言っています)

A 回答 (3件)

再婚後は母親の姓(新夫の姓)を使用する届けを出すことで


自動的に再婚相手の姓を子供に名乗らせることが可能

姓の変更は15歳になれば子供自ら姓の変更を家裁に申立てることが可能です
15歳未満の場合は法定代理人(つまり親権者)が本人(子供)に替わり申立てるので
元夫に親権が無ければ口出しすることは出来ません

詳しくは↓

http://df-wings.jp/after/after2.html
https://profile.allabout.co.jp/member/modules/as …
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>子供の苗字も新しく変えたい場合は元夫に交渉しないといけないのでしょうか?


必要ありません。必要なのはその子供の親権者の許可か(15歳未満の場合)、その子供本人の承諾(15才以上の場合)です。

なお、戸籍と親権は別に定めるものですから一致しません。

ちなみにその逆、夫の戸籍を抜けて後で夫の戸籍に戻る場合には夫、もし夫に配偶者がいればその配偶者の承諾も必要です。
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まず、お子さんの氏を変更する場合は、


家庭裁判所の許可が必要です。
この申立ては、
お子さんが15歳以上であれば自分でできますが、
15歳未満の場合は、法定代理人である親権者が行います。
いずれの場合も、親権を持たない元夫の承諾は不要です。

また、初めからお子さんを「itigochan8」さんの戸籍に
入籍する場合ですが、「itigochan8」さんが将来の再婚時に
夫の氏を名乗るのであれば、
お子さんの氏を旧姓にする際と、新たな夫の姓にする際の2度、
上記家裁の許可を得て入籍届を出す必要があります。
すべて元夫の承諾が不要なことは前述の通りです。
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