現在、離婚に向けて話合いをおこなっている者です。
アドバイスをお願いいたします。
子供の氏の関係で「3年後に離婚届を出す」という条件を言われました。
大変妙な話で私も困惑しております。
いろいろな方法を話しましたが、がんとして譲りません。
この間は別居し、養育費のみ支払って欲しいといわれていますが、
私としては相手の生活のこともありますので、養育費と財産(現金のみしかありません)を折半し、渡そうと考えております。
教えていただきたいのですが、「3年後の離婚」などというものが一筆書いてもらうことだけで、法的に有効なのでしょうか?
また法的に有効にするための手段というものがあるのでしょうか?
このときの金銭の授受が離婚時のものであると、認めてもらえるのでしょうか。
つたない文章でわかりにくいと思いますが、アドバイスお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、身分関係(婚姻・離婚等)に条件を付けることはできません。
例 ○○したら結婚(離婚)する
だから3年後に離婚するというような条件(正確には期限と言いますが)は無効となります。
しかし、身分関係を条件にすることは原則許されています。
例 結婚(離婚)をしたら、~する
よって、離婚をしたら財産○○円を渡すとか、子供が成人するまで月々○○円の養育費を支払うとか等の取り決めは事前にできます。
上のとおり、離婚の将来実現を確実にすることはできませんが、もし離婚をしたら財産をどうこうするという契約は可能ですので、そのことを踏まえて取り決めを考えてはいかがでしょうか。
ただ身分関係が絡む問題でもありますので、やはり弁護士に相談することをお勧めします。今のうちに相談しておいたほうが、3年後に調停とかになったりして初めて依頼するよりも、費用的にも少なく済むはずですよ。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
具体的なアドバイス、非常に助かります。
身分関係を条件にすることは可能なのですね。
質問があるのですが、現時点で双方合意の内容でも将来(離婚時)これ以上の条件を持出されるようなことが可能になってしまうのでしょうか?
またどのような文書作成(実印のある念書等)をおこなえばよいのでしょうか?
私が思いつくのは公証役場での離婚に関する契約公正証書作成ですが、これでは私に対してのみ効力があり、妻側に対してはなんら拘束力がないと思えるのですが・・。
再度アドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
Q契約書には履行期日を記述しますが(主に支払期日ですが)、離婚届け提出を私が妻に委託するという形にしその期限を3年後とするというのはだめでしょうか?
A履行期日なんて記載してはだめですよ。
もし離婚をしたら、どのように財産分与をするかだけを決めます。
期日関係を定めたら、それが離婚の条件・期限となり、その契約は意味のないものになってしまいます。
また届の委託ですが、3年後に提出とする約定は、3年後を条件(期限)とする実質的な離婚契約と解され、これまた意味のないものになってしまいます。
一般の離婚協議書や財産分与契約は離婚を直前とした内容ですが、あくまでも、「もし離婚をした場合に備えた事前財産分与の同意契約」としなければなりません。離婚協議書とは内容は似ていても、性質、効力は明らかに違います。どちらかと言えば譲渡契約(正確には離婚を停止条件とした事前贈与契約)に近い形式にしなければなりません。そうしなければ、無効要件に該当し、効力のある契約にはなりません。
お返事ありがとうございます。
おっしゃるとおり、期日を記せばそうなってしまいますね・・・。
どう考えても素人には無理なようです。
専門家に相談してみることにします。
qazyhnさん、いろいろとアドバイスありがとうございました。
非常に助かりました。
それでは失礼いたします。
No.5
- 回答日時:
No2です。
補足説明、有難うございました。>もともと「3年後に離婚」などという条件自体、おかしな話だと思います。
私もそう思います。法律コーナーですからNo2では法律論を書きましたが、法律論を離れると答えは簡単です。
奥様は口先は別として、「離婚はしたくないと本心は思っている」と私は想像します。「仮に離婚してみて、うまく行けば3年後に離婚。うまく行かなければ、またこの人のところにもどって来よう」と自分勝手に思っているのでしょう、というのが私の意見です。
何が「うまく行くか行かないか」の判断基準は「経済的に成り立つか」「こどもが離婚が原因で不良になったりしないか」「今の旦那より条件の良い人と再婚できる機会はあるか」などでしょう。
「女心は秋の空」のことわざ通り、われわれ男性には理解不能の行動を女性がすることは多々あるでしょう。本件については奥様は利害損得の打算計算をした上での行動のようです。
ということは、この結婚そのものが利害損得の打算計算の上で成り立っていたとも考えられます。ということは「もう旦那は嫌いになりました。顔を見るのもいやです」みたいな回復不能の離婚ではないということです。・・・
「3年と言わず、3ヶ月で黙って、シャーシャーと家に戻ってくることだって有りえる」と私は予想します。(外れたらごめんなさい)「女の浅知恵」とも良くいうでしょう。
あまり奥様を論理的に追い込まないで、好きなようにさせ「もどりたくなったら、いつでも歓迎するよ。ただし、その前に私が、良き再婚相手や良きGFを見つけたら戻れませんよ」みたいに軽くあしらっておけばよいでしょう。私ならこういいます。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
おっしゃるとおりかもしれませんね。
もう何回も寸前までやりやってます。
ただ今回はいろんなことが重なりまして、私自身もういいかなとおもってしまってます。
気持ちに余裕がありません。
No.4
- 回答日時:
うーん、難しい問題ですね。
離婚成立後であれば、相手が事前取り決め以上の要求をしても、あなたは事前取り決め内容を主張することができますが、離婚成立前に、つまり3年後に、こんな条件じゃ離婚しないって言われれば、事前に取り決めた契約の効力そのものが発生しません。
この点、離婚までを強要できないので、相手への拘束力はないと言えるかもしれません。
しかし調停になった場合、その事前契約の内容は考慮され、あなたに有利に働くはずですので、作成しても無意味ということはありません。その事前契約内容がそっくり認められるということではありませんけど、相手の主張が過剰なもの・単に嫌がらせに主張しているものなのかの判定材料にはなるはずです。
紛争をなるべく避けたいというお気持ちは理解できますが、お互いに離婚の意思がある、しかし財産分与につき同意に至らない、こういうときこその調停なんですよね。
公正証書に限らず契約の効力ですが、事前契約の効力発生後の拘束力は双方にあります。夫婦間の取消権754条についても、「実質的に婚姻関係が破綻しているときには、754条の適用はない」という判例もありますので、破綻事実があれば(離婚を前提とした別居事実も当然該当します。裁判所も破綻していたと認めてくれるでしょう)、現奥さんに取消権はないとの判断が可能となるはずです。もし相手が、婚姻中の事前契約だからそんなの取り消してやる、と言っても認められないでしょう。
文書の効力は基本的に直筆署名でもあります。ただ真正証明性の高さでいえば「公正証書→署名+実印+印鑑証明→署名+実印→署名+認印→署名のみ」の順となります。当然公正証書が一番ですね。
他に疑問点がございましたら、答えられる範囲で回答致しますけど、身分関係の判断は難しいので、(例えば先の破綻事実についても、どの程度の別居期間・事実が必要なのか 等)基本的には弁護士案件と思ってください。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
お返事がいただけると、へこたれそうになっていても踏ん張れる気がします。
事前契約の内容は書面にしておいたほうが良いということですね。
離婚契約書を作成しようと思います。
それについて、もう1点だけご質問させてください。
契約書には履行期日を記述しますが(主に支払期日ですが)、離婚届け提出を私が妻に委託するという形にしその期限を3年後とするというのはだめでしょうか?
大抵はこのような場合「速やかに」という文言が使われているようですが・・・。
自分でもそんな先の期日なんかばかげていると思うのですが、他に思い浮かばないのです。
申し訳ありませんが、お力添えお願いします。
No.2
- 回答日時:
>現在、離婚に向けて話合いをおこなっている者です。
>教えていただきたいのですが、「3年後の離婚届」などというものが一筆書いてもらうことだけで、法的に有効なのでしょうか?
関係する民法を私なりにチェックしてみました(私は専門家でありません)結論としては「一筆書いてもらうことだけでは、法的に有効ではない」となりました。「届けを出す日前までは、外形的には夫婦であって、夫婦としての法的権利と義務は相互に、また第三者に対して負います。」ということです。
第739条(婚姻の届出)婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第763条(協議上の離婚)夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
第764条(婚姻の規定の準用)第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる
>また法的に有効にするための手段というものがあるのでしょうか?
「届出前に法的に夫婦でないようにする方法はあるか?」という意味なら、民法の規定により方法はありません、ということになります。「3年後に必ず離婚届を出すという約束」を法的に担保する方法はあるか?という意味なら、これも民法の次の規定に従い、ありません。
第754条(夫婦間の契約の取消権)夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
>このときの金銭の授受が離婚時のものであると、認めてもらえるのでしょうか。
財産分与(不動産、株式、債券などの名義書き換え、高価な家財道具、書画骨董、宝石の引渡し)はしてはなりません。「届けを出すまでは財産分与は、おあずけです」としましょう。「これは財産分与である」と3年後にいくら主張しても、「夫婦間の贈与であったにすぎない」と扱われ、「残りの財産の2分の1について財産分与請求権がある」と奥さんの弁護士や実家の両親兄弟でも主張されると困った事態になります。
>この間は別居し、養育費のみ支払って欲しいといわれていますが、
これは正しいです。これ以外の支払いはしないことがよいでしょう。
>私としては相手の生活のこともありますので
これも正しいです。奥さんが勤めを始める前の無収入の期間、もしくは勤めはじめても、最低限の生活収入(月収20万円程度が目安)が得られないときは、奥さんに質問者さんの収入の一部を生活費として渡すべきでしょう。これは財産分与として扱われるべき性格の金銭ではないと思います。(夫婦間の扶養義務は生きていると考えられるからです)
養育費と教育費は分けて取り決めておくと良いでしょう。塾だの予備校だの費用は奥さんの意思というより子供の意思が強く働くため、間に入った子供さんが迷惑することが多いようです。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
明解にご説明いただき、漠然と感じていた疑問がはっきりしました。
今回「離婚」という試練に直面し、法律に縁のない私なりに調べてはみたのですが、至った結論は「法的に有効な手段」などないのではないかというものでした。
もともと「3年後に離婚」などという条件自体、おかしな話だと思います。
「一筆書く」ということに対して、「法的に確約されない」というと「信じられないのか」といった具合で、常識的なことが通用しません。
もう少し話し合ってみることにします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今大変な時期でしょうね。
お察しします子供の氏の関係で3年後に離婚というのはちょっと良く分かりませんね。私立小学校受験などで両親が必要とかなら多少わかるような気がしますが・・・(入試の結果に大きく左右しますから)
お子さんが3年で小学校を卒業するとかそういうことですか?中学になるときにあわせて氏の変更をするとかいうことでしょうか?
離婚しても、お子さんは勿論奥様にも現在の氏を名乗ることは可能ですし、生活上、多少面倒ではありますが母子で別の氏を名乗ることも可能です。
3年後の離婚について、お子さんの氏問題の他になにか真意があるように思えますが、その辺を正確に把握してみる必要があるように思いますが。。。
弁護士さんを入れることをお勧めします。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
おっしゃるとおり、「母子で別の氏を名乗ることも可能」ということも
双方存じてはいるのですが、戸籍が異なることが嫌らしいのです。
私としては子供の籍は抜かず、時期が来れば妻の戸籍(旧姓)に移せばよいと考えているのですが・・。
条件に応じることは問題ないのですが、3年後の離婚となるといろいろと決めたことを反故にされる可能性があり、それを防ぐ方法はないものかと書き込みさせていただいたしだいです。
お互い調停は避けたいと言いつつも、「最後はごねるだけ」と言い放ってくる状態です。
頭が痛いです・・。
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