家の中でのこだわりスペースはどこですか?

4ヶ月あまり不貞関係があり、2月に妊娠成立。会いたいというのはお互い。相手からのメールは保存しているが、自分の返信は未保存。
二人の写真は証拠にならないようなもの。
彼の方が残しているかなどはわかりません。
1月に入り、私の方から別れようと思って会う機会を避けようとした時期に妊娠成立。
自分の病気(婦人科)で、治療薬を飲んでいる間は妊娠しないのですが、ちょうど治療を中断した時期のこと。
薬を飲んでいる間は避妊処置をしなくても大丈夫とは言いました。
中断したときは避妊処置をせず、妊娠したという状況。
彼は病気のことも、治療薬の中断も知っています。その上での妊娠なので、認知or中絶費用or今後治療をまた再開して生活費が保障されない分の補償+中絶費用を請求したいのです。
ところが、連絡を一切とらなかったので、先週末、練習している所にいって、その場で「妊娠したから話をしたい。」と言いましたが、日曜日の試合の練習をしたいからと一切応じず。そこで、日曜の試合後に話し合いをするという約束をしました。
約束の日も、一切連絡がなく、こちらからの連絡にも応じません。
今までは、今後も(趣味が同じなので)会うこともあるだろうし
費用だけ払ってくれれば、穏便に関係も終わりにしようと思っていた。
連絡の一つもないという誠意のない態度を考えると、
彼の(家庭ではなく)実家に行って話すか、小額訴訟を簡易裁判でおこしたいと思いました。
もう一度会ったときに、誓約書と中絶のサインをせずに曖昧な態度でごまかすようなら、簡易裁判にもちこみたいです。
何か助言をお願いします。
逆に相手からの慰謝料請求についても教えてください。

初めての妊娠ということと、持病の事情もあって、
中絶するなら再来週くらいまでがいい、それ以降はリスクが高くなるという医師の診断もあります。なので時間があまりなく、あせっています・

A 回答 (6件)

他の書き込みにもある通り、あなたには何一つ勝てる要素がない。


非常に酷な言い方ではあるが、素直に泣き寝入りして、
お一人で中絶されるのが一番かと思う。

不貞の代償は大きい。
今後は正しく生きられることを切に願う。
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この回答へのお礼

そうですよね。私もそう思うし、どういう理由があれども、
不貞行為にいたったことは反省しています。
まず二人で話しあって、彼の行動を見てから
今後の私の行動も決めようと思います。

お礼日時:2007/02/20 07:06

妊娠は二人の共同責任ですから、仮に中絶するとすれば当然ながら相手にも費用を半分負担する義務があります。

また、父親がわかっているのであれば、原則として父親の承諾なしに中絶手術はできません。承諾した以上、本人の責任も問われるでしょう。
もちろん、相手が「自分が父親」と認めることが原則です。認めなければ、裁判でも起こすしかありませんが・・・。
あなたの場合そのことが明るみになると、彼の奥様に慰謝料を請求されてしまいます。額は不貞の期間にもよりますが100万はくだらないでしょう。なので、そういうことになると差し引きしても損です。

認知に関しては、産んでしまえば裁判を起こして強制認知(彼が否認すれば最終的にはDNA鑑定になるでしょう)させることも可能ですので、そこまでの覚悟があるならそういう方法もあると覚えておいてください。

ちなみに

|今後治療をまた再開して生活費が保障されない分の補償

これに関してはそもそもあなたの病気に関して彼に責任はありませんので、無理だと思います。
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この回答へのお礼

中絶する場合、彼がサインするという責任を取ってくれるのならば、
まだ費用も譲歩しようとも思います。
ただ、サインしない場合、他の友達とかに頼むよりも、
私は親に頼むと思うので、その場合、
慰謝料請求されてでも、相手の家庭にそのことは伝えるべきと
言われると思っています。
彼の行動で、自分の親に相談するべきか、ということで
自分の中では思ってるのですが・・・。
不倫したことは反省しています。
最初結婚してることをしらなかったとはいえ、
知ったあときっぱり別れなかったのは私の責任です。

心拍もきけるようになるときっと産みたいと思うだろうし、
そのときになったら親に話さざるをえない。
そうなると、認知の問題にもなる。

仮にも情があって付き合った相手なので、
二人で責任をとれたら一番いいと考えています。

お礼日時:2007/02/20 07:11

 請求は無理だと考えます。

逆に彼の配偶者から慰謝料請求されるのがオチです。

 請求には法的根拠が必要ですが、今回の場合それが見出せません。不法行為とするにも、性交渉に同意があるのですから違法性がありません。また、内縁関係でもない限り「二人でしたことだから」といって費用の負担を求めることはできません。二人共同で、相手方と契約する場合は別ですが、同意書にサインしても、共同で契約を結んだことにはなりません。

 お一人で中絶されるのが一番かと思います。

この回答への補足

二人共同で相手方と契約、というのはどういうことなのでしょうか?

私と第三者で作成した誓約書にサインでは難しいということでしょうか?

補足日時:2007/02/20 07:11
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>彼の(家庭ではなく)実家に行って話すか、小額訴訟を簡易裁判でおこしたいと思いました。


何の請求なのでしょうか。。。。
基本的には不貞行為は法に反する行為ですから、そもそも法的な請求そのものが内容により出来ません。
一ついえるのは、妊娠中絶費用に関して言えば、半額請求することは出来るのではと思います。
文面からすると慰謝料のようなものをお考えなのかとも思いますけど、それは法律では認められません。
そもそも不貞行為自体が不法行為ですから、不法行為についての損害賠償請求は出来ないでしょう。

もちろん不貞という行為であることを知らなかった、つまり相手が婚姻していることを知らずに妊娠して、不貞行為が発覚したというのであれば、自分は不法行為になっていることを知らなかったわけですから、当然だました相手に対しての慰謝料(損害賠償)請求は可能です。

>逆に相手からの慰謝料請求についても教えてください。
相手というのは先方の奥様からということでしょうか。
これは不法行為に加担した、つまり共同不法行為者としての責任がありますので、慰謝料つまり損害賠償請求される可能性はあります。
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この回答へのお礼

質問を書いた当日簡易裁判所に行こうかとおもっていましたが、
まず二人で話してから決めようと思いました。
生活費うんぬんは、わたしは相手の誠意の問題とだけ思っているので、
まったくないと判断した場合は中絶費用(それだけ誠意のないヒトなら、出産も認知しないでしょう、DNAでもしないかぎり)を請求しようとおもいました。

お礼日時:2007/02/20 07:15

多分、彼には家庭があって嫁がいて、それを承知したうえでの不貞行為の末の妊娠で、中絶費用を請求したいという意味だと理解しました。



でも、わかってらっしゃるように、彼の嫁からの慰謝料請求も予想されます。
どちらが有利か不利かという判断になると思います。
単純に考えれば、慰謝料額の方が多いような気がします。

それからこういう事案は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の請求と考えられますが、権利侵害があったこと、損害が発生したこと、不法行為をした者に故意、過失があることなど、不法行為に基づく損害賠償を請求するための要件は、被害者が立証しなければいけません。
つまり、妊娠し、中絶費用が必要、という一連の事実は、すべてあなたが立証しなければなりません。また、妊娠の相手が彼であること、他ならぬあなたと性的交渉を持ったという事実も、あなたが立証しなければなりません。それらすべての立証に成功して初めて、あなたは法律を根拠に請求することが可能になります。

結構単純にはいかないようですので、弁護士に相談したほうが良いですね。
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この回答へのお礼

今の時点では弁護士に相談は考えていません。
私の病気の状況で、中絶するなら再来週くらいまでじゃないと
リスクが高いということで・・・
彼の性格、価値観を考えると、まず社会的立場を守りたい、家庭にはばれたくない。会社にはばれたくないのがあります。それは、
以前にも私の知り合い(話もしないが)と不倫の関係にあったからだと思います。最近知ったことですが。。。
なので、逆手にとるのはわるいようですが、ばれると色々なことを明るみに出すことになるだろうし、そこまではしたくないのです。
できれば二人で話し合って二人で解決したいのですが・・・
私も、彼も反省することは多いし、今後のことも考えて責任をとるべきだし。。。

お礼日時:2007/02/20 07:19

認知については生まれてくる子供の問題ですので、生まないのであれば関係ありません。


今後の治療についても、中絶と治療の因果関係がなく、既往症の治療であれば彼氏にはまったく関係のないことなので、生活費補償なんて無理じゃないですかね。
中絶費用についてもお互いの責任のうえの行為で妊娠したことですから、全額彼氏持ちとはなりません。

裁判なんてことになったら、彼氏の奥さんから逆に慰謝料請求されると思いますよ。

話し合いして中絶費用のみいくらか出してもらって終わりじゃないですかね。
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