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Aの父Bが電車(C電鉄)に飛び込んで自殺しました。CのBに対する電車の運行が停止したことによる損害賠償を請求する権利(以下、損害賠償請求権)をAが相続するのでしょうか?AがBの自殺については予見可能性がなく善意無過失であるとします。それとも損害賠償請求権自体がBの死亡により消滅するのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問の内容が、ちょっとおかしいんじゃないかな~^^



言わんとすることは、わかるような気もしますが。

この回答への補足

損害賠償請求権をAが相続するのかではなく、損害賠償債務をAが相続するのかの間違いでした。

補足日時:2007/02/19 11:41
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>CのBに対する電車の運行が停止したことによる損害賠償を請求する権利(以下、損害賠償請求権)をAが相続するのでしょうか?



はい。
あくまで損害賠償責任を負うのはBです。つまりその債務はBのものです。

が、Bが死亡するとBの債務はBの相続人へと引き継がれます。

>AがBの自殺については予見可能性がなく善意無過失であるとします。
これは関係ありません。別にAに損害賠償責任が直接発生するわけではありませんから。
単に相続するだけです。

ですからAはBの正の遺産があればそれで支払っても良いし、もし全体して負債が多いということなのであれば、相続放棄などの手段もあります。

>それとも損害賠償請求権自体がBの死亡により消滅するのでしょうか?
消滅しません。
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