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家族が、飲酒後に自転車に乗っている時に、交通事故にあいました。
相手は自動車です。
人身傷害保障保険に入っていますが、その場合、保険金は支払われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 支払われます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 21:09

家族の方も飲酒運転(自転車も車両です)ですね。


加害者・被害者どちらかは解りませんが ご参考にどうぞ。
参考HP:http://carinsurance.1info-pacific.com/2006/12/po … 
http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/close …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にしてみます。

お礼日時:2007/02/20 21:09

支払われません。


自転車といえど、車両です。
飲酒運転は法律違反。
法律違反した場合は、補償の対象外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 21:08

約款(又は特約)上の表現は


「酒に酔った状態で、自動車を運転していた」場合が免責です。
通常は自転車は「自動車」「原付」とは区別され、「軽車両」となります。

従って、約款の文言上は支払われる事になるでしょう。
ただ、自転車は道交法上は「軽車両」となりますが、これも自動車の
範疇だと云われると ? ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。保険会社の方に自転車での場合を聞いてみます。

お礼日時:2007/02/20 21:07

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