No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>個人間でも収入印紙はいるのでしょうか。
個人であるかどうかが問題ではなく、営業行為であるかどうかが問題です。ご質問の場合には営業行為ではないから課税対象外でしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
>一つ疑問は宛名を物件名で書いてくれ(けっして会社などではない)と言われたことです。
立ち退きなのでわかりやすくということなんでしょうかね。
宛名会社で品名に物件名と立退き料にすればよいのだと思いますけど、ちょっとわかりません。
でも先に個人間とかかれているので大家は個人ですよね?ならば宛名が会社名になることはありえませんけど。
>銀行振り込みしてくれ、というのでも良いのでしょうか。
それは先方次第です。
法律上は求められたら領収書を発行しなければならないことになっています。
2の方にも書いたのですが、税務署で確認しレクチャーを受けました。アドバイスありがとうございます。
宛名の件は、個人でありながら全く? なのですが、家賃の振込口座も物件名となっており?? そんな口座が作れること自体、不思議なのですが、ここはとても田舎で一般常識が通じません。慣習だらけ―といった感じでしょうか。
お金を貰うのはわたしな訳で、領収書がたとえ無効であろうと知ったことじゃないので、大家の言う通りにしてやりました。
法律上は求められた領収書を発行しなければならないとは知りませんでした。勉強になります。お時間ありましたら根拠条文を教えていただきたいのですが。
No.3
- 回答日時:
>家賃の振込口座も物件名となっており??
それであれば多分屋号、法人などにしているのでしょう。
口座の名義は自由に出来る物ではないですから。
>お時間ありましたら根拠条文を教えていただきたいのですが。
民法
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
になります。
重ねての回答ありがとうございます。
前回の回答「求められたら領収証―」を、求められた領収証(ら、が抜けました)と読み違えてしまいました。恐縮です。
No.2
- 回答日時:
領有書への収入印紙は、課税文書の要件を満たせば、相応額の収入印紙を貼る必要があります。
(逆に課税文書の要件を満たさなければ、収入印紙は必要ありません)
営利目的の金銭授受で、日付、金額明記され、一定額以上の額面であれば、領収書に収入印紙は必要になります。
質問者にとって営利目的ではなくても、大家さんにとっては立ち退いて貰うことで益があり営利目的なので、
収入印紙が必要になると思います。
(双方が営利目的でない金銭授受であれば、非課税ですけど・・)
正しくは、税務署に確認されるのが良いと思いますよ。
また、銀行振込であれば、領収した事実が通帳等により証明できるので、領収書が不要になるケースもあると思いますが、
額面が小さいので、収入印紙より高い振込手数料になります。
振込手数料は当事者間で負担を決めることになりますので、受け取り側で負担するのであれば、送金側は納得するのでは
ないでしょうか。
(窓口での振込の場合、通常820円ですので、4倍程度になります)
急だったのでとにかくあせっていました。
税務署に確認したところ、個人の非営利活動なので非課税とアドバイスされました。
わたしのために時間を割いてくださりどうもありがとうございました。
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