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収入印紙について!!

業務委託契約を交わす際、委託契約書に記載する金額が5万円以上のため収入印紙を添付するのですが、
控え1部と相手に渡すもの1部のどちらにもお互いが
収入印紙を貼ります。

本来、領収書発行側 にあたる
委託をお願いする側のみの契約書のみに
印紙をはるのではないかと思うのですが、

なぜ双方に印紙をはるのですか?

A 回答 (3件)

印紙税法の第19条に「契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。

」と規定されているからです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/i …
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契約は双方合意の上で取り交わすことになります。


契約書はその内容を記したものを双方が保管するのが一般的。
正副ではなく両方が正本ですね。

印紙税をケチるために1通しか製作せずに片方は「写し」とする場合もありますが何か問題になったときには証拠能力に欠けることが有るかもしれませんね。
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>本来、領収書発行側にあたる委託をお願いする側のみの契約書のみに印紙をはるのではないかと思うのですが、



いいえ。契約金額が5万円以上の請負契約書の原本と副本には、どちらにも印紙税が課税されます。ですから、普通は話し合いのうえ、両者が印紙税を負担します。つまり、原本には委託側が収入印紙を貼り、副本には受託側が収入印紙を貼ります。
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