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私(婿養子)の妻(実子)には、父親(養父)の相続権は無いのでしょうか?
また、父親の生前に養子離縁をした場合、妻と父親の関係はどうなるのでしょうか?私には相続権が無くなると思いますが、妻も同様に親子関係も相続権も無くなってしまうのでしょうか?
もう一つ、離縁後も現在の苗字を名乗ることは可能でしょうか?(養子縁組後10年経過)

A 回答 (2件)

>私(婿養子)の妻(実子)には、父親(養父)の相続権は無いのでしょうか?


いえ、養子縁組とは親子関係を「増やす」手続きですから、妻と父親が実の親子であればその関係は永久に変わりませんし、相続人である立場も永久に変わりません。

養子縁組の場合には解消すれば他人に戻れますけど、実の親子の関係はそのようなことは出来ませんし、する手段もありません。

>父親の生前に養子離縁をした場合、妻と父親の関係はどうなるのでしょうか?
何にもかわりません。

>妻も同様に親子関係も相続権も無くなってしまうのでしょうか?
そんなことは起きません。

>もう一つ、離縁後も現在の苗字を名乗ることは可能でしょうか?(養子縁組後10年経過)
7年以上養子縁組されているようですから縁組時の姓を名乗り続けることが出来ます。

"離縁の際に称していた氏を称する届"を離縁後3ヶ月以内に届けてください。
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親子関係は消すことはできません。


相談者様が奥様のお父様と養子縁組をしていなければ相続権はありません。養子になっていれば相続権はあります。
養子縁組をすると、子供が一人増えたことになります。
養子離縁をすれば相続権はなくなりますが、奥様は普通に子供ですから相続権はなくなりません。
奥様と離婚なさってもどちらの姓にするか選べるのですから、苗字を名乗ることはできると思います。
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