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父が亡くなってまだ半年もたちません。
父の遺産(と言っても大変な金額ではないのですが)はすべて母が相続しました。
その母の遺産相続人は兄、姉、私の3人です。

私と姉は遺産をあてにしたこともなく(あてにするほど遺産はないのですが)、母も64歳。今後の不安もあるでしょうし、せめて多少の遺産だけでもあれば母も安心だろうと思っていました。

しかし突然、兄が生前に遺産を相続させてほしいと言い出したのです。
いくつかの不動産があり、母名義になっている預貯金などあるのですが兄が特に欲しがっているのは、アパートです。「当然、家賃収入も俺のものだから。」と母に言ったらしく、母も戸惑ったようです。

兄は以前、女性問題、借金問題で父母に総額5000万程度の出費をさせています。孫のためだと父母は黙って出したのですが、こんな兄のことです。姉は、「きっと遺産を今もらったとしても、母が本当に数万の年金しか収入がなくなるまで、せびってくるはずだ」と言っています。私もこれには同意見です。母を守るためにも(姉も遺産については全くあてにしていません)、兄の思惑を阻止したいと考えています。

母も今回の兄の申し出を受けるつもりはないのですが、母自身が兄の説得に流されるかもしれないと不安になっているのです。事実、兄は口が上手く、まるめこまれてしまう可能性があるのです。
母も姉も「ここは3人で団結して頑張ろう」と言っています。

生前の相続となれば、当人同士(母と兄)だけの同意で相続できるものなのでしょうか。もしも、私や姉の知らないうちに、母をうまく説得し、知らぬ間に相続されていたら・・・・と思うと、心配です。母もこの点をとても心配しているのです。
当人同士だけの同意で、私と姉の承諾なしに相続できるものなのでしょうか。

A 回答 (5件)

相続というのは人が死亡したときのものですから、生前の相続というのはありえません。



 お兄さんが仰っているのは贈与です。生前贈与ともいいます。

 贈与は、お母さんとお兄さんだけの合意で出来ます。お兄さんの借金を肩代わりしてしまったお母さんの甘さや、お兄さんの口の上手さを考えるとお母さんがお兄さんに丸め込まれる可能性は充分あります。

 お兄さんが欲しいと言い、お母さんがあげたいと言えば、贈与契約は成立し、これを法的に阻止する権利は、今はありません。

 ですが、事実上阻止できる方法は、あります。贈与の合意が出来ても、アパートの名義変更の登記をするには、アパートの権利書、お母さんの実印、印鑑証明書が必要になります。ですから、例えば、お姉さんが権利書を預かり、質問者様が実印を預かっておくのです。こうしておけば、知らない間に名義を変えられるという危険性が減少します。

 ただし、お母さんがその気になれば、改印して、権利書に代わる本人確認情報を作成することによって名義変更の登記はできます。ですが、それは娘を裏切ることですから、権利書や実印を預かっておくことは、お母さんの気が変わるのを防止するという効力もあるでしょう。

 それから、もうひとつの方法は、姉妹が2分の1づつアパートの贈与を受けてしまうことです。要するにお兄さんがしようとしていることを先にしてしまうのです。ただし、贈与税が課税されないようにするには、相続時清算課税という制度を使ってください。一人2500万円まで非課税です。母さんが1月1日現在で65歳であるという要件と適用を受けるという申告を翌年の確定申告時にする必要がありますので、ご注意ください。

 そして、仮に今アパートを守ることができたとしても、お母さんがなくなった際は、必ず同じ問題が起きます。お兄さんが欲を出すということです。子供達が争わ無くて済むように、公正証書遺言を作成しておくのが、親の務めです。その際、ご夫婦が5000万円肩代わりされた経緯も文書にして残してください。生前に贈与を受けた分は特別受益といって相続分から差し引かれますので兄の欲、すなわち遺留分減殺請求を抑えることができる可能性があるからです。

 それから、お兄さんを駄目にしてしまったのは、お母さんとお父さんです。

 是非、お母さんにお伝えください。借金癖というのは本人がとことん追い詰められ、これではいけないと思い、自分自身で解決して始めて反省することができ、立ち直ることができるのです。これを安易に身内が肩代わり返済をすることは、この立ち直る機会を奪うことになるのです。
 
 お母さんが自分達両親が間違っていたということを認識し反省できれば、お兄さんに言いくるめられることもなくなりますでしょ。

 
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この回答へのお礼

なるほど、そういった案もありますね。参考になります。
確かに父母が黙って5千万以上(たぶんそれ以上)のお金を出した時、私も姉も憤慨しましたが(甘い!と言って)妻も子も路頭に迷う状態だったので両親も出したようです。にしても、黙って出すのではなく借せばよかったのだと思いましたが。

母にも「私と姉が大迷惑だから、絶対に生前贈与はしてくれるな」と釘を刺しておきました。姉も同様に強く言ったようです。母も公正証書遺言を作ると言っています(家の事情をよく知る母の友人みんなに強く勧められてもいますので)。

父母の甘さ、兄に対する対応など、母ともっとよく話し合うつもりです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/26 16:49

追加です。


本件に直接は関係ありませんが、「特別受益」というのがあります。

お兄さんはすでに5000万円を援助されているようですので、これが「特別受益」とされて
相続の際に差し引かれるかもしれません(5000万円まるまるではありません)。

簡単に言うと、たとえば現在の相続財産の価値が1億円あって、
相続人が3人の子だけなら、一人あたりの相続額は3333万円万円になりそうですが、
お兄さんへの援助の5000万円がなければ相続財産は1億5000万円あったはずなので、
均等割りで一人5000万円になるはずです。
とすると、特別受益を受けていない二人はきちんと5000万円ずつ相続し、
お兄さんは残りの分を相続するのが筋です(この例ではゼロ)。
というわけで「特別受益者」は相続分が減るわけです。

もっともこれは実際に相続が発生してからのことですし、5000万円の援助が
お母さんだけからのものではないので、それがいくらかは単純ではありません。

ということで、この点もあわせて弁護士に聞いておくといいと思います。
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この回答へのお礼

母としては、「もうお兄ちゃんには遺産を一銭もやらない。」と言っていたのですが、やはり根が優しい人なので、そうもいかないようです。
実は、女性問題で殺人事件があったので(兄は被害者でしたが)、父母の心労は大変なものでした。
ただ兄も妻と子を養う身で、前妻と子ども達の養育費もいるので、遺産も必要だろうと思うのですが、母に早く手放せと迫っているのが不快なのです。
ご指摘の点もあわせて相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 12:00

「遺留分減殺請求」というのがあります。



複雑な話を多少荒っぽく要約して書くと、お兄さんに生前贈与で
アパートを贈与してしまっても、法律で定められた自分の最低限の
取り分は取り戻せるということです。
といっても、対象がお金なら一部だけ分けられますが、不動産であれば、
共有の形になるかと思います。

だれに何をどれだけ贈与しようが、本来それは当事者の自由ですが、
法定相続人の相続の期待を守る必要もあるので、相続財産を残す側が
勝手に資産を処分できないように、法律である程度の縛りがかかっているというわけです。

まあ、いろいろ複雑な要素もありますので、弁護士に相談するのが一番です。
で、その見解をお兄さんに伝えた方がいいと思います。
そうすればお兄さんもあきらめるんじゃないでしょうか。
実際に贈与されてから取り戻すのも面倒ですし、余計な税金がかからないとも限りません。
アパートを共有にして受け取った家賃を分けるのも面倒です。
紛争が起きてから解決することだけが弁護士の役目ではありません。
予防するためにも使うべきです。
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この回答へのお礼

兄が相続する分には異存はないのですが、母からすべての遺産を取り上げようとしているのが私も姉も引っかかっています。
やはり場合によっては、弁護士に相談してみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/24 11:55

贈与税の概算を出してみたら、借金するような人ならアパートか他の資産を売り払わないと捻出できない額になるかと思います。



それで一発で手を引くと思いますよ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
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この回答へのお礼

一体、どういうわけで今遺産を欲しがっているのかわからないのですが、私と姉の勘ではまた金銭問題があるのだろうと思います。離婚した前妻にもかなりの養育費を渡していますので、現妻、娘を養うのが大変なのかもしれません。
USLとても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/24 11:54

生前は相続できません。

贈与はできます。贈与税は高いです。
相続時精算課税制度を使えば、2500万円まで無税になり、2500万円を越えた部分も20パーセント課税ですみますが、お母さんの年が65歳未満ですので該当しません。
お母さんが65歳になりお兄さんが20歳以上ならば相続時精算課税制度を利用できます。そのときはあなたやお姉さんの承諾は必要ありません。
ただし、相続のときに問題になる可能性もありますので計画的な利用をしないとお母さんが亡くなったときのお兄さんの相続が不利になることも予想されます。
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この回答へのお礼

具体的な説明でわかりやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/24 11:51

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