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はじめて、自分で青色申告に挑戦しています。
車を買い替えたのですが、下取価格は、申告しなくては、ならない所得なのでしょうか?
素人なので、易しく教えてくだされば、助かります。

A 回答 (3件)

#1です。



済みません。個人事業ならば#2の方の回答が正しいです。私の回答は撤回します。
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こんばんは。



事業用の車輌を下取りに出したときの売却益又は売却損は事業所得ではなく譲渡所得になります。
従いまして、複式簿記で記帳されているのであれば仕訳は
  現金預金 ××× / 車   輌 ×××
               / 事業主借 ×××(※)
  ※ 売却損であれば借方(左側)に 事業主貸 ××× とします。

複式簿記以外のときは車輌売却損益を事業の収入や必要経費に計上しないようにしてください。

年の中途で売却したときは平成18年1月1日(期首)から売却日までの減価償却の問題が生じますが、
これについては原則的には減価償却することになっています(事業所得の必要経費となります)。
ただし、建物、建物附属設備、構築物、無形固定資産のいずれにも該当しないものについては
強いて減価償却しなくても良いことになっています。減価償却しなければ、譲渡所得の計算で
売却価額から控除する取得費は期首の未償却残高となります。
質問者様の場合は車輌ですから、減価償却してもしなくても良いことになります。
減価償却しない方が経理が楽、減価償却すると状況によっては合計所得金額が不利になる場合がある
といった理由で、減価償却せずに処理することが多いようです。

「不利になる場合」とは、
(1) 減価償却しなければ「青色申告特別控除前の所得金額」が黒字である。
(2) (1)の黒字の金額が青色申告特別控除額未満である。
というような状況です。
売却車輌の期首未償却残高 30万円、売却価額 50万円、期首から売却日までの減価償却費 5万円
(1)の黒字の金額(車輌減価償却前)が60万円、青色申告特別控除額(最大)が65万円としますと、
減価償却してもしなくても事業所得は0円となります(60万円-控除60万円 or 55万円-控除55万円)。
一方、譲渡所得は減価償却しなければ20万円(50万-30万)ですが、減価償却してしまうと
25万円(50万-(30万-5万))となります。
つまり、合計所得金額は前者が20万円、後者は25万円となり、減価償却することで合計所得金額が
却って大きくなってしまいます。
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例えば事業用下取車の簿価が20万円で、50万円で下取に出して200万円の事業用新車を購入した場合、



50万円-20万円=30万円

30万円が固定資産売却益となりますので、30万円の収入を申告しなくてはなりません。むろん、200万円の新車を固定資産に計上します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
固定資産売却益は解りましたが、どこに計上すればよろしいでしょうか?
たびたび、すみませんが教えていただけたら、幸いです。

補足日時:2007/02/25 16:44
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