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中学一年生の娘が、朝の通学電車のなかで、スカートをカッターナイフで切られました。幸い、怪我はなく被害はスカートのみでしたが、学校と相談の上、被害届を提出することになしたした。
娘を伴って地元の派出所にいったのですが、全く要領を得ない、弱者に優しくない対応に、ほとんど切れかかりながらも、一応の事務処理を終えて、自宅へ戻ったのですが、翌日の朝、担当だったおまわりさんから、「提出していただいたスカートと本人とが一緒にうつったっ証拠写真がいるので、平日9時5時の間に警察署に来るように」との、電話が。
 
私立中学一年生、義務教育なのに、休んでまで行く義務があるのでしょうか?電話が掛かってきたのは土曜日なのに、ナゼ土日にできないのでしょう?殺人現場の写真じゃあるまいし、そんなにプロの目がいることなのでしょうか?

被害届を出しに行った際にも、傷つくような心ないセリフで対応されただけに、とても不満です。

そして、被害届の種類を、「器物損壊」と一方的に判断されてしまったことにも抵抗を感じます。ラッシュの電車のなかで、刃物を持っていることは明らかに、危険行為だし、痴漢行為ではないのでしょうか?脚の一本も切断されない限り、スカート切られただけでの器物損壊っておかしくないのでしょうか?

A 回答 (5件)

「器物損壊」は納得されたようなので置いときまして。


証拠という点では、被害品の特定のために、本人が映った写真は必要でしょう。

ただ、平日学校を休んで行く義務はありません。
事前に連絡して、土日にセッティングすれば大丈夫ですよ。
ただ警察も基本的に土日休みなので、人員が少なく、待たされることはあるかもしれませんけど。
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警察はそういうところです。

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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

お礼日時:2007/02/26 00:17

器物損壊でスカートと本人が一緒に写った証拠写真がいるというのはおかしな話です。

本人は必要ないでしょ。

痴漢には絶対ならないです。相手が誰かもわからないのでしょ?凶器による危険行為といっても相手からカッターを見せられて脅されたわけでもないので脅迫にもならず暴行でもなく傷害(未遂)でもないですから気が付かないうちに衣服が破損していたということで器物損壊にするのは仕方ないことです。

被害者側は被害のショックと憤りで神経過敏、情緒不安定になってるんですよね。そのような状態で初めて警察に行った人は少なからずその対応にあきれるんです。私も経験あるのでよくわかります。あまり気にしないほうがいいです。

警官の名前、言葉と対応すべて覚えて記録しておいて下さい。不満ならそのうえで文書で抗議するのが最も効果的です。そうなるとそもそもスカートを切った変態を断罪したかったことが警察を恨んでしまうことになってしまうんですが.....まあどうしても納得できなければ抗議してみましょう。

平日に手続きに出頭...警察ともあろうものが....私も過去あきれたことあります。でもお役所はどこでもそうなんです(苦笑)。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2007/02/26 00:16

質問文のイメージからすると「気がついたらスカートが切られていた」


という感じで受け取れますが、だとしたら法律上は器物損壊で間違いありません。

たとえばカッターで襲いかかってきてたまたま被害はスカートだったという場合は傷害未遂等となりますが状況によります。

警察の対応については警察官も色々な人間がいますので本庁・県警本部等へ苦情をいれてはどうでしょう?

義務教育なのに、休んでまで行く義務があるのでしょうか?>
行く義務はありません。行きたいと思ったら行きたい時に行きましょう。そのときにいる担当が被害届を受理します。

現実問題として出してもあまり意味はないかもしれません。

何かあればその場で110番をお勧めします。

たとえ小さなカッターでも正当な理由なく所持していれば軽犯罪法違反ですし、痴漢を目的として切ったのなら痴漢行為の着手になり、迷惑防止条例違反ですので現行犯であれば逮捕されます。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/26 00:15

被害届けというのは、あくまでそういう被害に遭いましたという報告ですから、捜査をするかどうかは警察次第になってしまいます。


なので写真を撮るのも形だけかも知れません。


【そして、被害届の種類を、「器物損壊」と一方的に判断されてしまったことにも抵抗を感じます。ラッシュの電車のなかで、刃物を持っていることは明らかに、危険行為だし、痴漢行為ではないのでしょうか?脚の一本も切断されない限り、スカート切られただけでの器物損壊っておかしくないのでしょうか?】

>被害届けの内容(娘さんが受けた被害)はあくまでスカート切られたことですから、器物損壊でも仕方ありません。
法的な【凶器】の中にカッターナイフは含まれないんですよ。
包丁ならまずいですけど。
子供でも学校で使うものですからね。
スカート切られただけでは傷害罪も無理でしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2007/02/26 00:13

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