こんにちは。
姉が離婚することになりました。今回の結婚は二度目で子供を連れて
の再婚でした。二人の子供は現夫と養子縁組をしています。
離婚後は母の苗字を名乗りたいようなのですが、住民票の移動やら
戸籍やらで色々混乱しています。彼女がネット環境にないので分かる
方教えて下さい。
父と母は離婚しています。姉が前夫と結婚した時まだ父母は離婚して
いませんでした。母は離婚後旧姓に戻していますが、姉はこの旧姓
未経験で次はこの姓を望んでいます。姉は最初の離婚後に旧姓(父姓)
に戻さず婚姻時の姓を名乗り続けて再婚しました。
学校の問題で住民用を市外へ移すと転校になるかも知れず、中学三年生
になる子供のことを考えたら転校は避けたいです。現夫は現住所から
引っ越さずにいるようなので、養子縁組を解消し、姉に入籍してそれか
ら姉だけが転居と言う形に出来るでしょうか?現住所には現夫と養子縁
組を解消した子供、姉は一度実家へ転入してからそこから新住所へ転
居。と言うような流れを考えています。学校で市外への転居だと越境
が難しいと言われているのでこのようなことを考えてみました。学校
も住民票の移転をしなければ良いのでは?と言っているようです。
姉は新しい住所へ住民票を移す必要があり現住所のままではダメな
ようです。
養子縁組を解消して姉の戸籍に入れたい
のですが、姉は住所を一度実家へ移してから新住所へ転入する予定で
す。
姉が経験していない母の旧姓を名乗る。
子供達が住民票を転出させずに養子縁組解消。保護者と別住所。
このあたりが問題なのですが。
元夫の姓に一度戻らなくてはその後母姓(ダメなら父姓)には戻れない
ものなのでしょうか?元夫の姓に戻ることに抵抗があるようです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No 2です。
貴方のお姉さんは、元の氏を名のる訴えをして認められれば元旦那の氏ではなく、結婚前の氏まで遡ることになります。
何故かといいますと、貴方のお姉さんにとってはご両親が婚姻中の氏が本来の氏であり、それ以外は婚姻中の一時的な氏という取り扱いだからです。
ちなみに、前夫と離婚してから300日を超えていれば、生まれた子どもは新しい夫の戸籍に入籍し、自動的に新夫の氏となります。(覆すには訴訟が必要です。)
ご理解いただきたいのは、戸籍制度は個人の氏をどうのこうのではなくて、誰が誰の相続人かを特定するための制度で、簡単に言えば国が相続税確保のために行っている制度なのです。
ちなみに、再婚されたということは、新夫とお姉さんで新戸籍を編成されたということで、子どもは前戸籍に在籍するか、お姉さんたちの戸籍に「母の氏を名のって入籍する」届けを出して、お姉さんたちの現在の氏になるかです。
氏に関しては前夫の影響は殆どないとお考えください。
なるほどなぁと思いながら分かりやすい説明にうなずきながら
読みました。
氏の問題ではなく戸籍自体の問題なんですね。今の夫の姓を一時的でも
名乗り続けるのは抵抗があるようなので、すごく悩むと思いますが
自分なりにどちらかを選ぶ必要があると伝えます。後は結婚前の姓に
戻れるのにどのくらいの時間がかかるかどうか分かりませんが、何とか
するように応援します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お困りのようなので少しお話させてください。
あなたのお姉さんは、ご両親の婚姻中に出生しているということなので、
>姉が経験していない母の旧姓を名乗る。
は無理です。(裁判で認められる可能性は限りなくゼロです。)
何故かと、言いますとあなたのお姉さんの本来の氏はご両親が婚姻中のご両親の氏になりますので、氏の起点がご両親の婚姻中の氏になるからです。
さらに、お姉さんが一度離婚をしてお子さまを自分の氏にしていると思われるので、お姉さん自身が筆頭者となっていると推測しますと、母親の戸籍に入籍することもできないと思います。
氏は簡単に変更できるものではなく、まして筆頭者となったことがある場合は、誰かと養子縁組をするとかしなければ、婚姻以外で変更することはできないとお考え下さい。
他の氏にするとか、好きな氏にしたいとかは簡単にできないことをご理解ください。
この回答への補足
こんにちは。
丁寧な回答ありがとうございます。
姉は前回離婚した際に旧姓に戻さず前夫の姓を名乗っていました。
前夫の姓で戸籍筆頭者になったと思われると言うことは、現夫の
姓を名乗りたくない場合は必然的に前夫の姓になるということ
でしょうか?
前夫は最近結婚して子供も出来て(姉の子供にしてみたら異母姉妹)
それを知っているだけに前夫の姓になるには抵抗があり、現夫の姓
もDV・モラハラでの離婚だけに最も避けたいことのようです。
裁判所で認められる可能性が少ないとしたら、前夫の姓か現夫の姓か
真剣に考えて決めた方がいいですね。
悩むところです。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
姓に関しては、今の性を名乗るか、元夫の性を名乗ることになります。
その前の性を名乗ることは、よっぽどの重大理由がない限り、裁判所は認めません。
以前、知り合いが同じ状況で裁判所へ訴えましたが、認められませんでした。
この回答への補足
そうですか。調べてみたら父の姓までは割りと簡単に戻れるような
印象でした。それも裁判所の判断なので一概には一まとめでいえない
ような感じでしたが。
ダメだった方もいるんですね。
究極の選択で前夫の姓と現夫の姓どちらかで固定される場合はどちらに
するか....もちゃんと考えた方が良さそうですね。最悪の場合も考え
て。
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