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保険証のコピーが法的に有効なのと同じように運転免許証のコピーも通用するのでしょうか?

A 回答 (6件)

そもそも前提が違ってますがな....


確かにむか~しは「保険証のコピー」でよかった (らしい: 自分はお世話になっていないので) のですが, 今では (というかかなり前から) コピーではダメ (保険診療は受けられない: もちろん自費診療は OK だし, 後日保険者に届ければそれなりに還付されると思われる) です.
で, 運転免許証もコピーはダメです. というか, 保険証ならコピーの必要性を感じるけど, 運転免許証のコピーを持っている必要性ってないんじゃないかなぁ.
ついでにいうと, 多分運転免許証をコピーする行為は「どこからどう見ても運転免許証に見えない」場合を除いて有印公文書偽造罪にあたると思われます... 「どこからどう見ても運転免許証に見えない」ものを作る意味はよくわかりませんが.
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免許証などのカラーコピーは立派な犯罪で公文書偽造?(はっきり覚えていません)にあたるんじゃなかったですか??


保険証はわかりませんが・・・
モノクロコピーでもコピーはあくまでもコピーですから日付くらい変えてコピーできますものね・・・
道路交通法では自動車を運転するときは免許証を携帯しなければならないとあったはずです。警官の堂々と免許証のコピー見せたならどうなんでしょうね^^;
免許証番号の控えくらいならメモっておいてもいいでしょうね^^どっちにしろ検問などで免許不携帯だったりすると車検証見せなければなりませんしね^^
たぶんモノクロとカラーでも解釈も違うとおもいます。
長文すいません
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たぶん、通用しないと思います。

僕の予想ですから、当たってなかったらゴメンナサイ。
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>運転免許証のコピーも通用


とありますが、何に通用するのでしょうか?
ローン会社から借金でもお考えでしょうか?

いずれにしても、保険証を含めコピーが法的に有効など聞いたことがありません。
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通用の意味は? 不携帯にならないかと言ってますか?



そんな訳はないでしょ。免許証を持ってないのだから不携帯ですよね。

そもそも、免許されているかどうかはその場でオンラインで調べがつきますから、免許を持って居ないからと言って、無免許になる事はありませんよ。

もちろん、コピーを持ってても免許されていなければ (取り消し、失効など)無免許です。
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保険証のコピーが法的に有効なんて初めて聞きました。


コピーで法的に効力を持つものなんて、ないと思ってます。
免許証のコピーだけを持って運転したら、免許不携帯になると思います。
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