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昨年、児童手当の対象が小学6年までに延長になったのですが、認定請求書を期限内に提出出来ず、手当てを受け取っていない事に最近気が付きました。
子供は今6年生ですが、今からでは受け取る事は出来ないでしょうか?

A 回答 (3件)

今6年ということはもう卒業ですよね?


申請した翌月から支給なのでもう間に合わないかも・・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 20:03

ここで相談するより明日にでも役所に行った法が早く解決するかも…



ちなみに役所は期限内しか受け付けてもらえないこと多いですよ…。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 20:04

市役所の児童手当担当課で働いている者です(直接児童手当を担当しているわけではないです)。



今から申請しても受給することは不可能です。
NO.1さんがおっしゃっているように、児童手当は申請の翌月分からの受給なので、質問者様の場合のように4月から中学生のお子様の場合は対象外です。

ただし今回の法律改正(平成18年4月)では、特例として「平成18年9月末までに申請すれば4月分から受給可能」でした。期限に間に合わず10月以降の申請となってしまった場合は、原則通りその翌月分からの受給となります。

2月までに気がつけば1か月分だけでも受給できたのですが。。。
ちなみに私が働いている市では、申請出来る可能性があるにもかかわらず申請していない人に対して、たしか3回ほど案内通知を出していました。市の広報紙でも同様に案内をしていたと思います。このあたりの案内方法や回数等は自治体によって違いがあると思いますが。。。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 20:05

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