お手数ですが、よろしくお願いします。
会社の年金制度が変更になった時、私は「確定拠出年金」を選択せずに「退職金前払い」を選びお金が銀行に振り込まれました。
銀行からの振込みのお知らせの用紙には「お受け取りの一時金は一時所得として所得税の対象となりますがお支払いの源泉徴収はしておりませんので他の所得と合算して確定申告してください」とありました。
一時所得課税対象額の算出方法で計算すると
94万-特別控除(50万)×1/2=22万となり確定申告します。
一時所得なので国税庁の確定申告申告書作成コーナーの「申告書A」で作成しようと思うのですが、他の人が「確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払い老齢年金給付金」だから「分離課税」の申告書で作成だというのですが、「分離課税」の申告書ですと「退職所得の源泉徴収票が必要なので入力できません。(そもそも源泉徴収されてないから確定申告するのに)どの申告用紙を使えばよいか教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>他の人が「確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払い老齢年金給付金」だから「分離課税」の申告書で作成だというのですが
この方は確定給付企業年金法の原文をお読みになっていないようですね。この法律は基金が給付できるものを次の4種類に限定しています。
(給付の種類)
第二十九条 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
一 老齢給付金
二 脱退一時金
2 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
一 障害給付金
二 遺族給付金
「退職金前払い」と会社は説明したか、質問者さん、ある人が、そのように解釈したかですが、確定給付企業年金法に照らせば「脱退一時金 」であって、「退職金前払い」とはいえない性格の給付です。
基金が「退職金前払い」の給付を行うことは法律上禁止されていると解されますが、「老齢給付金の前払いはできる」と解釈すると次の条文と矛盾します。
(支給要件)
第三十六条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一 六十歳以上六十五歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二 政令で定める年齢以上六十歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3 前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
4 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
この条文をどう拡張解釈しようと老齢給付金を会社が前払いすることは不可能です。
確定拠出年金法は、脱退一時金を給付できるとしていませんが、「当分の間」の経過措置としては認めています。
(脱退一時金)
第三条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
一 六十歳未満であること。
二 企業型年金加入者でないこと。
三 第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。
四 障害給付金の受給権者でないこと。
(以下省略)
「ある人」のネタは多分参考URLでしょう。ここだけ読んだ知識では
「確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払い老齢年金給付金だから分離課税の申告書で作成だ」と言いそうですね。
よって私は、用紙Aで一時所得で申告するのが正解と思いますが、いかがですか?
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
回答ありがとうございます。
ある人というのは会社の総務のものでして・・・
確定拠出年金制度になる時、「全額移管」か「前払い過去分」をもらうか選択で税金はかかるのは知っていたのですが前払いを選びました。
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。
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