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自宅(戸建)の隣は畑だったのですが、地主が土地を売却し戸建の宅地造成が始まりました。
畑のころは土がうちのGLより1mくらい高く盛ってあり、敷地境界より50cm位向こうに鉄パイプと鉄板で高さ50cmくらいの簡単な土留めがしてあり、そこから傾斜で土が盛られていました。
最近宅地造成工事で、うちとの敷地境界のすぐ向こうに高さ1.6mくらいの鉄筋が立てられたので、事業主に何の鉄筋か問い合わせたところ、今回宅地造成をするため土留めを撤去し、擁壁を造るそうです。敷地境界から数cm向こうに、うちのGLから1.6mくらいの高さの擁壁をつくり、更にその上に家を建築するとのことです。
このような話は、今回こちらから問い合わせて初めて聞きました。

(1)民法上敷地境界から50cm以内の建築は隣家に承諾を得る必要があるそうですが、擁壁造成は適用されるのでしょうか。

(2)この擁壁ができると防犯上及び景観上支障があり困っています。どう対処したらよろしいでしょうか。

ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

おそらく事業主は市の指導にもとづいて適正に宅地造成しているものと考えられます。

そりゃ事業主だってできることなら費用の面から擁壁をつくりたくなかったと思います。しかし、安全面から市の指導で泣く泣く擁壁をつくることになったものと考えられます。
したがって、今回は相手方が適正にしている以上、受忍しなければならないと考えます。
私なら逆に擁壁を造らなかった方が不安です。「こっちに倒れないような頑丈な擁壁をお願いします。」と言いたくなります。
あなたがその事業者だったらどうします?
市の指導以上に境界線から控えて擁壁造りますか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

現在は畑の土が撤去されて、うちのGLより低い状態です。
擁壁は必要ないと思うんです。
南側に既存の家があり、日当たりが悪いので高さを上げているように見えます。今回の宅地造成では数十棟家が建つので、段々畑のように家を建築すれば、こんなに高い擁壁は回避できそうなんですが、どうでしょうか。
(説明が下手ですみません。)

補足日時:2007/03/10 20:23
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本当にその擁壁をあきらめることができないのなら、早急に法的手段を取るしかないと思います。

計画は既にできあがっており、今更安易に変更はできません。あなたの想像以上に計画変更は難しいです。事業主もその計画に基き数億円の融資を受けているでしょう。しかし、適正に宅地造成している限り、余程のことがないかと勝つ見込みはないと考えます。それに今更の変更は事業主にとって数千万円の損になるでしょうから、必死に抵抗するはずです。
まずは、弁護士に相談して具体的な費用や見通しを相談しましょう。
http://www.houterasu.or.jp/
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ご質問の趣旨と違うのですが、「敷地境界から数cm向こうに・・・」が気になったので、蛇足的で申し訳ありませんが一言。



1.6mもの高さの擁壁であれば、擁壁の足元に排水設備が必要となるはずです。
普通はU字溝を敷設し排水処理をします。(下記リンク先の図のように)
つまりU字溝の巾が少なくとも20センチ程度は必要ですので、そのむこうに擁壁が造られなければなりません。
擁壁の壁には一定間隔で水抜きが必要で、その水は擁壁の足元に流れてきます。
排水設備が無い場合は隣地に雨水が流れ出すことになります。
水抜き穴からの雨水は雨がやんでも暫くは流れてきます。止まるには数日かかることもありますから、何日経っても常に濡れている、湿っぽい状態になるかと思います。

「数センチむこう」が見誤っていて本当はもう少し距離があり、しっかりと排水設備が作られる、ということならいいのですが・・・。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/yoshimi-y/jiban3.htm

この回答への補足

大変参考になるご意見に感謝いたします。
U字溝を敷設できるスペースはありません。
そして、ご指摘の排水溝を設置しても、土砂や落ち葉の清掃、将来擁壁に不具合(ひびや破損等)が発生した場合の補修などは、うちのフェンスを撤去しないとメンテできない状況です。

補足日時:2007/03/10 21:09
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>(1)民法上敷地境界から50cm以内の建築は隣家に承諾を得る必要があるそうですが、擁壁造成は適用されるのでしょうか。



隣地承諾が必要な場合は、あなたの土地が農地の場合です。
これは登記簿地目が農地の場合の農地法の行政指導ですよ。
単なる指導です。
ですので、今回のケースは承諾とか同意は、法的には必要ありません。

また、敷地境界より、50センチ控えて擁壁施工してるとこあります?

また、#2の方の紹介サイトは
宅地造成規制区域の規制でしょ?
一般的な、平坦地での都市計画法29条の市街化開発では見たことがありません。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyok …
と、言うことになりますと宅造の外であれば側溝は法的には不要です。
また、隣地との擁壁の空寸法は、その地域の慣習があればそれに従う、
位です。

1も2もそうですが、
民事訴訟ですよ。
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他の方々の補足になりますが,


宅地造成規制区域であっても,地中に排水用のパイプ(有孔管)をひいていれば側溝は必要ありません.
我が家はまさに,宅造規制区域内に隣地ぎりぎりに2mの擁壁を造り,家を建てているところです.(側溝はありませんが,市の(宅造)許可は下りました)
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

事業主に強硬に申し入れたところ、計画が変更になり、擁壁の造成は中止されました。一件落着です。
みなさんありがとうございました。

お礼日時:2007/04/07 00:18

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