A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
権利証を無くしただけでは、基本的には支障はありません。
それは、不動産の売買や抵当権の設定には、権利証の他に所有者の印鑑証明・実印を押した委任状などが必要ですから、それらの書類が無いと手続きが出来ないからです。
ただし、悪意のあるものにかかると、印鑑証明を偽造したり、本人に成り済まして印鑑登録の印鑑を改印して、新しい印鑑で委任状を作り、印鑑証明を取ったりされる場合もあり得ますから、保管は慎重にされる必要があります。
又、権利証を紛失した場合、実際に不動産を売買するには、法務局から権利証の代わりとなる「保証書」という書類を発行してもらい、権利証の変わりに使うことになります。
No.3
- 回答日時:
権利証(登記済証)だけを紛失しても、所有権を移転する場合には、印鑑登録をしている印鑑と印鑑登録証明書が必要になりますので、権利証だけの紛失の場合は支障がありません。
しかし、その建物を自分が売買などの所有権を移転しようとする場合には、権利証がなけれは、所有権移転の登記が出来ません。その場合には、権利証に変わる「保証書」を法務局で作成することによって、登記をする事が可能になります。
詳細は、下記URLを参照してください。
参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/office.y/kenrisho …
No.4
- 回答日時:
所有権を移転するときに保証書が要るぐらいであまり支障はありません。
ただ、悪用しようとすれば、あなたの住所を勝手に変更して、印鑑証明を取って、第三者に所有権移転登記をして、別の第三者に売りつけることが可能です。その場合でも、わが国では登記に公信力はないとされていますので、実際の所有権が移転されることはありませんが、ややこしくなりますので、住所移転には気をつけてください。参考URL:http://info.moj.go.jp/manual/1300/page001.htm
No.5
- 回答日時:
権利書を無くした場合ですか...
そもそも、権利書とは売買・贈与・相続などの原因によって、不動産(土地や建物)の所有権を取得した人がその不動産を管轄する法務局に所有権移転等の登記申請を行った結果において生じる書類ですから、この世に1つしかない貴重なものですよね。ですから、権利書を持っている人というのは、権利書に書かれた不動産の所有者として信憑性が高くなると言う点が大きな効果です。よって、この権利書を所有者以外の人が持っているなんて状況は、その不動産に関係する周囲の人にとって好ましくない状況といえます。信用して安全な経済取引を出来なくなる...という意味で。
ただ、日本の不動産登記法は、前の方が回答しているように、所有権移転登記に際しては権利書たる「登記済証」と「印鑑証明書」それから、申請書又は委任状に実印が押されなければ、所有権移転が出来ません。つまり、「登記済証」と「印鑑証明書」を登記申請に添付させるという2種類の本人確認手段をもって、安全かつ確実な手続きを取るようにしています。もっとも、形式に書類さえ整っていれば、所有者本人に法務局が直接確認することなく、所有権移転登記が処理されてしまいますが・・・(^^;
さて、この「登記済証」である権利書を紛失した場合には、確かに保証書と呼ばれる「登記済証」に代わるものを作成して、所有権移転登記申請に添付すればよいのですが、弊害がいくつか生じます。
保証書とは文字通り、所有者として所有権が登記されている人と、今回の登記申請で申請当事者となっている人は同一人物ですよ~と、誰かが保証するというないようの書類です。もっとも、保証する人、つまり債権債務でよくある保証人とは、違った意味合いですが。
この保証書を所有権移転登記の申請書などに添付して登記申請を行うと、まずこの申請書を法務局が受けた段階で、保証ハガキというものを登記簿に記載されている所有権の名義人へ郵送します。そして、これを所有権名義人が郵送されてきた保証ハガキを受け取ったら、保証ハガキに実印を捺印して法務局に持参して初めて登記申請が受け付けられます。但し、この実印を押す人、法務局に保証ハガキを届ける人が所有者本人でなければ・・・×ということは無いので(法務局において厳格なチェックが無いのです)、そこは登記制度の盲点でしょうか。
ですから、不動産の売買など売買代金の支払いと同日に所有権移転登記を行うのが不可能となります。このような場合、保証ハガキと引き替えに売買代金と引き替えになりますから、権利書を紛失した場合などは、迅速な不動産売買が出来ません。また、抵当権などの担保を不動産に設定するときも権利書が必要になるので、これも保証書で行う関係上、迅速な融資を受けられないのです。
さらに、この保証書は権利書が必要な登記申請にあたって、1回1回ずつ作成しなければなりませんから、その都度、保証をお願いするわけですから、かなりの手間です。大体、人に頼めば1回3万円は作成費用が掛かることでしょう。
また、先にご指摘があったように、実印・印鑑証明書を持っている人が、権利書も入手したとあらば、所有権移転は実際の所有者の意思に関係なく行われてしまいますから大変危険です。それに、登記簿上の所有者の住所は、権利書が無くても必要書類(登記簿上の住所が、どこどこへ変わったという証明書とか)があれば、変更は簡単に出来てしまいます。それに、所有権移転登記と同時に申請できますから、本当の所有者が知らないうちに登記簿上の所有者が変わってた・・・なんてことも、あながち予想できないわけではありませんから。
権利書。所有者の人がちゃんと持っていた方がいいです。
無くしたりすると大変なんですよ。
まぁ...取り立て屋が権利書を取り上げるということは、イコール借金返済のため不動産をもらうという意味ですから、権利書だけではなくて他の必要書類も一緒に持っていくと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
NO.5の補足です。
盗まれた権利書を使って所有権移転登記がされた場合は、もともと所有者にその意思が無いわけですから、無効になりますけど、その後の手続がややこしいですよね。これは前の方が回答されています。
盗まれたと分かった段階で、講じる手だてがないわけではないです。
法務局に対して「不実の登記防止の申出書」というものを提出しておけばよいのです。これは法的に定められているものではないのですが、実務上において設けられた手続です。
これを提出しておけば、万が一、所有者の意思に関係のない登記申請が出たとしても、法務局がこの申請内容について、所有者本人に直接真意を確認するため、間違いが生じにくくなります。
以上、ころっと忘れていたので、補足でした。
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