誕生日にもらった意外なもの

A社とB社両方の取締役を兼ねるもの(αとします)がいるとします。
A社がB社に不利な行動をとると取締役会で決定し、それをB社に秘密裏に行うとした場合、αはB社に対してその決定を隠していると、A社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか?
αはB社に対してその決定を伝えると、B社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか?
αはA社の任務でA社の業務としてB社に対して不利な行動をすると、A社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか?
αはB社の任務でB社の業務としてA社に対して防衛行動をすると、A社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか?

なんか華麗なる一族を見ていると、なぜ万表頭取が訴えられるのか、よくわからないです。

A 回答 (1件)

いずれの行為も背任罪にあたる可能性がありますし、民事的な損害賠償の対象になる可能性はさらにあります。



利害の相対する会社の取締役を兼務するのは、利益相反行為の典型例です。どちらかの取締役を即刻辞任すべきでしょう。

会社法(旧商法も)は、利益相反行為については取締役会の許可を得ることが必要としています。しかし、両者の取締役に就任するという利益相反行為について両社の取締役会の許可があったとしても、利益相反行為によって会社に損害が生じた場合は、会社にその損害を賠償する必要があります。

利益相反行為は、ご質問のような解決困難な問題(A社のために行動すればB社に損害をあたえ、B社のために行動すればA社に損害をあたえる)を引き起こすからこそ、はじめからそういう状況に陥らないよう回避すべき義務があります。
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この回答へのお礼

なるほど、こういう状況になったら即刻辞任すべきなんですね。でも両社を取り持つ取締役が突然辞任を求めれば、相手の会社になんらかの動きがあるとばれてしまいそうな気がするんですが、それでも辞任が必要ということでしょうか。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/15 18:10

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