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ちょっと良くわからないのですが、起訴されると有罪・不起訴だと無罪なのですか??

A 回答 (4件)

起訴されたら裁判をして その裁判で無罪・有罪を判決する

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起訴されて裁判官がクロと判断すれば有罪、シロと判断すれば無罪です。


不起訴や起訴猶予は、有罪でも無罪でもありません(事実上は無罪と同じですが、刑事補償法にもとづく請求は出来ません)。
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起訴するのは検察官で、起訴があって裁判をするのは裁判所です。



不起訴だとそもそも裁判になりませんから有罪判決は出ません。
検察官は有罪だと思って起訴するわけですが、裁判をやれば無罪もあります。

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(以下質問と関係ありません。すみませんが場所だけお借りします)
 moon_sky_tokyoさん、別のところで回答しているヤフオクの件は、質問者は実は落札者のようです。出品者に成りすましているだけのようなので、相手にしない方がいいですよ。
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厳密には、不起訴は有罪でも無罪でもありません。



不起訴になるのは「こいつは罪を犯したに違いないけど証拠があまりないし裁判を開いても無罪になってしまう可能性が高いからあきらめよう」とか「罪は犯したけどあまりにも微罪だし裁判するほどのことも無いから許してやろう」というケースもあります(もちろん、検察の判断で「こいつはおおよそ犯人ではないだろうから」というケースもある)。こういうケースでは「有罪だろうけど裁判しないから罪は問われない」ということになるわけです。
したがって「不起訴」=「無罪」ではありません。

また「起訴」=「有罪」でもありません。無罪判決を勝ち取れば無罪です。もっとも、日本では起訴された人のほとんどが有罪になります。これは上記したように、裁判しても無罪になりそうな人はそもそも起訴されないからです。
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